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  • 【更新日】2023年11月29日
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違反転用に対する処分等について

農地を農地以外の用途に転用する場合には、原則として農地転用の許可を受けなければなりません。
また、許可後、転用目的を変更する場合は、事業計画変更の手続きを行う必要があります。

許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用許可時の事業計画どおりに転用していない場合は、
農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復命令等の措置がなされる場合があります。

違反転用や原状回復命令違反については、
個人にあっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金、
法人にあっては1億円以下の罰金という罰則の適用があります。(農地法64条、67条)
また、転用許可を受けないで、転用を目的として売買、賃貸等を行った場合は、
その所有権移転、賃借権設定等の効力が生じません。(農地法第3条第7項、第5条第3項)

農業委員会では、農地パトロール等により、許可なく無断で農地転用されている場所を発見した場合、
農地法に基づく違反転用の指導をしております。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地調整係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9243

ファクス番号:0285-22-9256

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