• 【ID】P-1242
  • 【更新日】2023年11月29日
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農地の転用と売買、貸借

農地の転用や権利移動をする場合は農地法に基づく届出や許可が必要です。

  1. 農地の所有者みずからが農地以外の目的に使用する場合
  2. 農地を農地として使用する目的で買ったり借りたりする場合
  3. 農地の所有者以外の人が権利を取得し、農地を農地以外の目的で使用する場合

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地調整係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9243

ファクス番号:0285-22-9256

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