所有者不明農地の公示
所有者不明農地の公示は、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく探索を行った結果、所有者や共有者が不明であった農地に行われます。 公示された農地の所有者等は、公示日から2カ月以内に対象農地についての権原を証する書類を添えて、小山市農業委員会に申し出てください。 公示日から2カ月以内に所有者等による申出が無い場合は、県知事の裁定等によって利用権の設定が行われることがあります。
農地法による公示
農地法第32条第3項に基づく申出書 [PDF形式/23.31KB]