• 【ID】P-6456
  • 【更新日】2024年3月21日
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農業経営基盤強化促進法による農地の貸借・売買について(利用権設定等促進事業)

利用権設定(貸借)について

農地の貸借は、原則として農地法第3条の許可を得る必要がありますが、例外として農業経営基盤強化促進法による利用権設定ができる場合があります。
※この場合、農地法第3条の許可を得る必要はありません。

当制度の利点(農地所有者)

契約期間が満了すると同時に契約が終了し、農地が所有者に返還されます。
※農地法第3条による賃貸借契約の場合は、契約当事者による解約手続が行われない限り、契約が自動更新されます。

当制度の利点(農地借受人)

農地法第3条の許可を得る場合と比べて、手続書類が少なめです。

利用権設定の対象となる土地等の条件

主な条件を以下に列記します。
詳細については、農業委員会事務局で直接ご確認ください。

(1)貸借する土地の利用目的が耕作のためであること
(2)現況地目が農地(田・畑・樹園地のいずれか)であること
(3)市街化区域の土地ではないこと
(4)利用権設定する土地について、関係権利者すべての同意を得ていること
※共有農地の場合は、2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば、利用権設定することが可能です。

農地借受人の条件

主な条件を以下に列記します。
詳細については、農業委員会事務局で直接ご確認ください。

(1)全部効率利用要件を満たしていること
(2)農作業常時従事要件を満たしていること(個人の場合)
(3)農地所有適格法人要件を満たしていること(法人の場合)
(4)地域調和要件を満たしていること
(5)市基本構想に適合していること

利用権設定が可能な期間

3年(最短)から10年(最長)の間で、貸借の期間を設定することができます。
※契約当事者(所有者と借受人)の間で、合意が得られていることが前提です。

手続方法

利用権設定申出書と添付書類を農業委員会事務局に提出してください。
提出書類は、1契約(1人の所有者と1人の借受人で1セット)ごとに1部必要となります。
※詳細については、農業委員会事務局で直接ご確認ください。

書類の提出期限

毎月10日(10日が土日祝の場合は、次の開庁日が締切となります。)
※当該月の10日までに申出書等が提出された案件が、同月25日の総会に付議されます。
※総会で承認された利用権設定は、原則として翌月1日から利用権が開始されます。

当制度の終了について

農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年度以後は当制度による農地の利用権設定を行うことができなくなりました。
令和7年度以後に耕作目的で農地を貸借する場合は、原則として農地中間管理事業を利用していただくことになります。

なお、農業経営基盤強化促進法による利用権設定については、令和7年3月公告分が最終受付となります。
令和7年3月公告分における書類の提出期限は、令和7年3月10日です。
提出期限後は、当制度の申出書等の受付をすることができませんので、ご注意ください。

所有権移転(売買)について

農地の売買は、原則として農地法第3条の許可を得る必要がありますが、例外として農業経営基盤強化促進法による所有権移転ができる場合があります。
※この場合、農地法第3条の許可を得る必要はありません。

当制度の利点

(1)登記手続を農業委員会事務局が行うので、司法書士に依頼する手間や費用が省けます。(嘱託登記)
(2)農地の譲渡所得に課される所得税や個人住民税について、800万円を上限として特別控除が適用されます。
(3)農地を取得した際に課される不動産取得税について、課税標準額が従来の3分の2となります。
(4)所有権移転登記を行う際に農地譲受人が負担する登録免許税について、税率が1000分の10となります。

所有権移転の方法

売買(一定の条件を満たす場合は、農地の交換も可)
※詳細については、農業委員会事務局で直接ご確認ください。

所有権移転の対象となる土地等の条件

主な条件を以下に列記します。
詳細については、農業委員会事務局で直接ご確認ください。

(1)売買する土地の利用目的が耕作のためであること
(2)現況地目が農地(田・畑・樹園地のいずれか)であること
(3)農業振興地域内農用地区域に該当する土地であること
(4)登記簿上の土地名義人が死亡していないこと
(5)第三者の権利が設定されていないこと(貸借、抵当権、差押え、仮登記など)
(6)対象地の所有権移転を行うことにより、農地の細分化が助長されないこと
(7)売買にあたって、対象地の固定資産評価額以上の対価が所有者に支払われること

農地譲受人の条件

主な条件を以下に列記します。
詳細については、農業委員会事務局で直接ご確認ください。

(1)全部効率利用要件を満たしていること
(2)農作業常時従事要件を満たしていること(個人の場合)
(3)農地所有適格法人要件を満たしていること(法人の場合)
(4)地域調和要件を満たしていること
(5)市基本構想に適合していること
(6)対象農地取得後の経営面積があっせん基準面積(1.9ha)以上であること
※当制度は、農地の集積を促進することが目的なので、同一経営体内での農地の所有権移転は対象外です。

手続方法

所有権移転申出書と添付書類を農業委員会事務局に提出してください。
提出書類は、1契約(1人の所有者と1人の譲受人で1セット)ごとに1部必要となります。
※詳細については、農業委員会事務局で直接ご確認ください。

書類の提出期限

毎月10日(10日が土日祝の場合は、次の開庁日が締切となります。)
※当該月の10日までに申出書等が提出された案件が、同月25日の総会に付議されます。
※総会での承認後、所有者と譲受人が農業委員会事務局に来庁して登記書類の作成手続を行います。

当制度の終了について

農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年度以後は当制度による農地の所有権移転を行うことができなくなりました。
令和7年度以後に耕作目的で農地を売買する場合は、原則として農地中間管理機構の特例事業を利用していただくことになります。

なお、農業経営基盤強化促進法による所有権移転については、令和7年3月公告分が最終受付となります。
令和7年3月公告分における書類の提出期限は、令和7年3月10日です。
提出期限後は、当制度の申出書等の受付をすることができませんので、ご注意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地利用最適化推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9861

ファクス番号:0285-22-9256

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