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  • 【更新日】2023年8月10日
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新型コロナウイルス感染症の療養者は「特例郵便等投票」ができます

※令和5年8月以降、新型コロナウイルス感染症法上の位置付け変更により、本投票制度の対象者はいません。

特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症に感染した方又はそのおそれがある方で、宿泊又は自宅療養などをしている方は、一定の要件に該当することで「特例郵便等投票」ができます。

特例郵便等投票の対象となる方

※令和5年8月以降、新型コロナウイルス感染症法上の位置付け変更により、本投票制度の対象者はいません。

次のいずれにも該当する選挙人は、特例郵便等投票ができます。

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方または、検疫法に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
  2. 投票用紙の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に重なると見込まれる方

※濃厚接触者は、この制度の対象とはなりませんが、投票所等で投票する場合は、手指の消毒やマスク着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。

投票用紙の請求・投票手続

特例郵便等投票を希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)小山市選挙管理委員会に外出自粛要請等の書面を添付の上、特例郵便等投票請求書を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが可能です。手続の詳細については、下記の資料をご確認ください。

なお、郵便等を利用した投票方法となるため、手続に日数を要しますので、ご利用の際は、お早めに小山市選挙管理委員会(電話番号:0285-22-9481)にお問い合わせください。

投票用紙を請求する際の注意事項

投票用紙を請求した後に、宿泊・自宅療養機関が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される方は、小山市選挙管理委員会から交付した投票用紙等一式を投票所に持参し、返却いただいた上で、新たに投票用紙を交付しますのでご注意ください。

罰則

特例郵便等投票の手続では、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。

特例郵便投票について(栃木県ホームページ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 7階

電話番号:0285-22-9481

ファクス番号:0285-22-9480

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