• 【ID】P-1386
  • 【更新日】2021年12月3日
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通常の投票、期日前投票、不在者投票

通常の投票

一般的な投票

内容

投票日当日に指定された投票所で投票していただく、一般的な投票です。

投票の方法

投票所入場券が3連の折りたたみ式圧着はがき(家族4人まで連記)で郵送されます。ご自分の分を切り離したうえ、入場券に書かれている投票所にお出かけください。なお、紛失した場合は、当日投票所で再交付いたします。

期日前投票

期日前投票

内容

投票日当日に、仕事や旅行等により投票ができない方は、投票日の前(指定期間内)に投票することができます。

投票の方法

小山市役所、小山東出張所、大谷・生井・寒川・豊田・中・穂積・絹公民館、間々田・桑・小山城南市民交流センターで投票することができます。
場所によって期間と時間が異なりますのでご注意ください。投票所入場券が届いていればお持ちください。

不在者投票(遠隔地に滞在している場合の不在者投票)

内容

期日前投票の期間や投票日当日も、仕事や旅行等で小山市外の遠隔地に滞在していて投票ができない方は、滞在先で投票を行うことができます。
ただし、この方法は何度か郵便でのやりとりがあるため、投票用紙等の請求をしていただいてから投票が完了するまで日数がかかりますので、この方法を希望する場合は早めにご連絡ください。

投票の方法

  1. 有権者が小山市選挙管理委員会へ、「宣誓書兼請求書」で投票用紙等を請求する。
  2. 小山市選挙管理委員会から滞在地の有権者へ、投票用紙等書類一式を郵送する。
  3. 有権者が郵送された書類一式を持って滞在地の選挙管理委員会へ行き、投票をする。
  4. 滞在地の選挙管理委員会から小山市選挙管理委員会へ投票済み投票用紙が郵送される。

※投票済み投票用紙が投票日当日までに、小山市選挙管理委員会に届かないと投票が無効になりますのでご注意ください。

不在者投票の期間

公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで(ただし、滞在地の市区町村において選挙が行われている場合と行われていない場合とで、土曜日・日曜日の受付の有無や受付時間が異なりますので、事前に滞在地の市区町村選挙管理委員会へお確かめください。)

不在者投票(小山市以外の市区町村の有権者が小山市に滞在している場合の不在者投票)

内容

小山市以外の市区町村の有権者の方(以下「他市区町村有権者」といいます。)が、期日前投票の期間や投票日当日も仕事や旅行等で小山市に滞在していて投票ができない場合は、次の方法により小山市で投票を行うことができます。
ただし、この方法は何度か郵便でのやりとりがあるため、投票用紙等の請求をしていただいてから投票が完了するまで日数がかかりますので、この方法を希望する場合は、お早めに選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会(以下「他市区町村選管」といいます。)あてにご連絡ください。

投票の方法

  1. 他市区町村有権者が、他市区町村選管へ「宣誓書兼請求書(入手方法等は、他市区町村選管にお問い合わせください。)」で投票用紙等を請求する。
  2. 上記請求書を受け付けた他市区町村選管が、他市区町村有権者へ投票用紙等書類一式を郵送する。
  3. 他市区町村有権者が、郵送された書類一式を持って小山市選挙管理委員会へ行き、投票をする。
  4. 小山市選挙管理委員会が、他市区町村選管へ投票済み投票用紙を郵送する。

※注投票済み投票用紙が投票日当日までに、他市区町村選管に届かないと投票が無効なりますのでご注意ください。

小山市選挙管理委員会での不在者投票の受付

小山市が選挙期間中の場合

受付期間

公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの毎日(土曜日、日曜日及び祝休日も受付できます。)

受付時間

午前8時30分から午後8時まで

受付場所

各期日前投票所

小山市が選挙期間外の場合

受付期間

公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの期間のうち、土曜日、日曜日及び祝休日を除いた平日

受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所
小山市役所 本庁7階 選挙管理委員会室

不在者投票(郵便等による不在者投票)

内容

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証をお持ちの方で、表1の要件に該当する(原則自書できる)方は、ご自宅等で郵便等による投票ができます。
また、表1の要件に該当し、自書できない方で、かつ、表2の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理人(選挙権を有する方)に代理記載を依頼することができます。

表1 郵便等による不在者投票を利用できる方

手帳の種類 障がいまたは要介護状態の程度
(1)身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級
(2)戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症
(3)介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

表2 代理投票制度を利用できる方

手帳の種類 障がいの程度
(1)身体障害者手帳 上肢、視覚の障がい 1級
(2)戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい 特別項症から第2項症

※手続等の詳細につきましては、小山市選挙管理委員会へお問い合わせください。

投票の方法

申請に基づいて「郵便等投票証明書」が交付されます。申請があれば選挙の時期に関係なく交付することができますので、早めにご相談ください。
選挙の際は、投票用紙の請求をしていただくことにより、投票用紙を選管から自宅に郵送して投票をしていただきます。投票用紙の請求書が投票日の4日前17時までに選管へ到着しないと、投票することができなくなりますのでご注意ください。
※投票用紙の請求は公示(告示)日より前でもできますので、早めにご連絡ください。

不在者投票(指定された病院、老人ホーム等における不在者投票)

内容

不在者投票ができる施設として、県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院または入所している方は、その施設が指定した投票日に施設内で不在者投票をすることができます。

投票の方法

不在者投票を希望する方は、施設の長へ投票したい旨を申し出てください。

不在者投票(投票する時点で17歳である方についての不在者投票)

内容

投票日当日には18歳になるが、投票する時点では17歳である方については、期日前投票でなく不在者投票をすることになります。
例えば7月7日が18歳の誕生日の方が、7月5日に投票をする場合は、不在者投票になります。この方が7月6日に投票をする場合は、18歳(18年目の誕生日の前日に満18歳になる)になっていますので、他の方と同じように期日前投票をすることができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 7階

電話番号:0285-22-9481

ファクス番号:0285-22-9480

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