令和5年4月23日執行の小山市議会議員選挙(以下「本件選挙」)における当選の効力に関し、同月28日付けで本件選挙の候補者の荒井 覚 氏から提起のあった異議の申出(以下「本件異議の申出」)に対し、6月16日に小山市選挙管理委員会(以下「当委員会」)は次のとおり決定しました。
本件異議の申出(概要)
1 趣旨
本件選挙における片山 照美 氏の当選を無効とする決定を求める。
2 理由
本件選挙では多数の疑問票や無効票があったと考えられ、開票立会人は選挙の専門家ではなく初めてなる人もいるので、その点検の信頼性は低いものと考えられる。
最下位当選人(片山 照美 氏)と次点候補者(異議申出人)の票数差がたった1票という僅差であり、わずかな点検のミスで当落が覆ることとなるため、投票(片山 照美 氏、荒川 美代子 氏、佐藤 忠博 氏の有効投票及び無効投票)の開披再点検を求める。
本件異議の申出に対する決定(概要)
1 主文
本件異議の申出を棄却する。
2 理由
令和5年6月9日に開披調査を実施し、本件異議の申出により求めのあった投票及び当委員会が職権で必要と判断した異議申出人の有効投票(計6,620票)について再計算・再点検したところ、本件選挙の票数と同数であり、混入票もなかった。
なお、異議申出人から、計7票(片山 照美 氏 2票、佐藤 忠博 氏 5票)について、投票の効力に疑義がある旨の指摘を受けたことから、その写しを取った上で、開披調査後に改めて関係法令、判例等に照らし合わせ、検証を行ったところ、いずれも片山 照美 氏と佐藤 忠博 氏の有効投票と判断した。
以上のことから、開披調査の対象とした投票の総数に異動はなく、異議申出人の得票数(1,048票)は、最下位当選人である片山 照美 氏の得票数(1,049票)を上回らないことから、片山 照美 氏の当選は有効である。
よって、本件異議の申出には理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり決定する。
審査の申立てについて(参考)
当委員会の決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は告示の日から21日以内に、栃木県選挙管理委員会に審査を申し立てることができる(公職選挙法第206条第2項)。