• 【ID】P-6803
  • 【更新日】2024年7月6日
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無効投票について

投票するときの注意点

1 投票用紙には、候補者の氏名(一人)のみを正しくはっきり書きましょう。せっかくの投票も、ルールを守って書かれ
 たものでなければ無効となってしまいます。
 ※ なお、衆議院総選挙の比例代表選挙(政党名を記載)及び参議院通常選挙の比例代表(候補者名または政党名を記載)は記
  載すべき内容が異なりますのでご注意ください。

2 候補者の氏名は、投票所内の投票用紙を記載する場所に掲示されていますので、大事な1票が無効になっ
 てしまわないよう、掲示のとおり投票用紙へ正確に記載してください。

3 無効投票については、公職選挙法第68条に規定されており、次のような投票は無効となるおそれがあり
 ますので注意してください。

基本ポーズ

1 所定の用紙を用いない投票

例)メモ用紙

※投票用紙交付係から受け取った用紙以外の紙に書いたものは無効となるおそれがあります

2 候補者でない者の氏名を記載した投票

3 二人以上の候補者の氏名を記載した投票

4 候補者の氏名のほか、他事を記載した投票

例1)がんばれ○○○○☆

例2)必勝○○○○

例3)○○○○へ

※候補者の氏名とは関係のない言葉や記号を書くと無効となるおそれがあります。

※ただし、職業、身分又は敬称の類を記載したものは無効になりません。

5 候補者の氏名を自書しない投票

例)ゴム印等の押印

※代理投票や点字投票制度を利用した投票は自書ではありませんが有効です。

6 どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 7階

電話番号:0285-22-9481

ファクス番号:0285-22-9480

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