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  • 【更新日】2023年4月1日
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国民年金制度について

国民年金とは

国民年金制度は、高齢になったとき、病気やけがで障がいの状態になったとき、一家の働き手に先立たれたときなどに年金を給付し、本人または家族の生活を経済的に支えることを目的とした制度です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は年金制度に加入することが義務付けられています。

国民年金の被保険者

国民年金は、職業や保険料の納付方法によって次の3つの種類に分類されています。

20歳で国民年金1号被保険者に該当する方には、20歳の誕生日から概ね2週間程度で、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。

国民年金の分類と届出先

区分 あなたの職業 保険料の納付 加入の届出
第1号被保険者 自営業・農林業・無職・学生など 月額16,520円(令和5年度)を自分で納めます 市役所市民課または国保年金課・各出張所へ
第2号被保険者 会社員・公務員など 給料から差し引かれますので個人で納める必要はありません 勤務先が行うので不要です
第3号被保険者 会社員・公務員に扶養されている配偶者 配偶者が加入する年金制度が負担していますので個人で納める必要はありませんが、届出が必要です 配偶者の勤務先へ

国民年金には任意加入制度もあります

老齢年金を受給するための期間が足りない方、海外に転出して日本に住所のない方、老齢年金額を満額に近づけたい方は本人からの申し出によって国民年金に任意加入をし、保険料の納付済期間を増やすことができます。

高齢任意加入

60歳以上65歳未満の日本国内に住所のある方

海外任意加入

20歳以上65歳未満の海外在住の日本国籍の方

任意加入の特例

65歳以上70歳未満の年金受給資格を満たしていない方で、日本国内に住所のある方、海外在住の日本国籍の方(70歳までに受給資格を満たせる方のみ)

付加年金で将来の年金額を増やせます

付加年金とは、年金保険料を納付する際に、1ヶ月あたり400円の付加保険料を納付すると、老齢基礎年金を受給する際に納付月数×200円を加算して受け取れる制度です。加入できるのは第1号被保険者の方のみで、申し込みが必要です

国民年金被保険者の各種手続き

下記のような場合は、必要なものをご用意のうえ、市役所または勤務先などでお手続きをお願いいたします。

いずれも、手続きを忘れると、年金を受け取れなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

こんなとき 必要なもの 手続き場所
国民年金の加入者が厚生年金、共済組合に加入したとき 勤務先にお問い合わせください 勤務先
厚生年金、共済年金に加入していた方が退職したとき(扶養している配偶者も手続きが必要です) マイナンバー(個人番号)カードまたは年金手帳・基礎年金番号通知書、健康保険資格喪失証明書または退職日がわかる書類(退職証明書・離職票等)、身分証 市役所国保年金課、
各出張所
厚生年金、共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき マイナンバー(個人番号)カードまたは年金手帳・基礎年金番号通知書、健康保険資格喪失証明書(扶養からはずれた日が分かる書類)、身分証 市役所国保年金課、
各出張所
厚生年金、共済年金に加入している配偶者の扶養に入った時 配偶者の勤務先にお問い合わせください 配偶者の勤務先

※郵送での手続き方法は、「郵送による手続きについて(国保・国民年金の加入および脱退)」のページからご覧ください。
※代理人の申請の場合などは、このほかの書類が必要な場合もありますので、詳しくは国保年金課へお問い合わせください。
※平成30年3月5日より、国民年金の各種手続きもマイナンバー(個人番号)で行うこととなりました。引き続き、基礎年金番号によるお手続きも可能です。

年金保険料の納付方法

第1号被保険者が保険料を納付する方法には、納付書払い、口座振替納付、クレジットカード納付、電子納付、スマートフォンアプリでの納付等があります。

納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。

なお、年金保険料は納付期限から2年すぎると時効により納付できなくなりますので、納め忘れにご注意ください。

経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合には、申請による免除の制度もあります。

納付書による納付

日本年金機構から送付される納付書で、金融機関・コンビニエンスストアにて納付してください。納付書を紛失された場合には、年金事務所に再発行の依頼をしてください。

口座振替による納付

事前に指定した口座から保険料が引き落とされます。口座振替を希望する場合は、年金手帳・基礎年金番号通知書または納付書、預金通帳、金融機関届出印をお持ちのうえ金融機関または国保年金課・年金事務所へお申し込みください。

クレジットカードによる納付

事前に指定したクレジットカードで保険料を納付できます。希望する場合は、マイナンバー(個人番号)カードもしくは年金手帳・基礎年金番号通知書、クレジットカード、身分確認書類をお持ちのうえ国保年金課または年金事務所にお申し込みください。

電子納付(Pay-easy)

日本年金機構から送付される納付書の左側に記載された収納機関番号、納付番号、確認番号を使用することで、Pay-easy(ペイジー)対応のATMなどで納付できます。

詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

スマートフォンアプリによる納付

スマートフォンアプリを使用して保険料を納付できます。スマホ決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要です。納付書のバーコードを決済アプリで読み取ることで、電子決済できます。対象の決済アプリは「auPAY、d払い、PayB、PayPay」です。

詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

国民年金保険料の前納制度

国民年金保険料を前もってまとめて納めると、保険料が割引されます。

納付方法別の年間保険料

納付方法 年間保険料(令和5年度)
口座振替2年前納 385,900円(16,100円割引)
口座振替1年前納 194,090円(4,150円割引)
口座振替6か月前納 195,980円(97,990円×2)(2,260円割引)
口座振替早割り制度 197,640円(600円割引)
口座振替毎月振替 198,240円(割引なし)
納付書またはクレジット2年前納 387,170円(14,830円割引)
納付書またはクレジット1年前納 194,720円(3,520円割引)
納付書またはクレジット6か月前納 196,620円(98,310円×2)(1,620円割引)
納付書またはクレジット毎月納付 198,240円(割引なし)

国民年金の給付

高齢になった時、障害の状態になった時、一家の働き手に先立たれたときなどに、一定の条件を満たしていると年金が給付されます。

老齢基礎年金

保険料納付期間や免除期間等の合計が原則10年以上ある方が65歳から受給できます。
年金額は40年間保険料を納付した場合で年額795,000円(67歳以下)、年額792,600円(68歳以上)(令和5年度)です。
なお、希望すれば繰上げ請求、繰下げ請求をすることもできます。

  • 繰上げ請求をした翌月分からの支給となりますが、受け取る年金は生涯にわたって減額されます。請求ができるのは、受給権のある60歳以上65歳未満の方です。
  • 繰下げ請求をした翌月分からの支給となりますが、生涯にわたって増額された年金を受給できます。請求ができるのは、受給権のある66歳以上の方です。

障害基礎年金

国民年金の加入中、または60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある期間に初めて受診した病気やけがなどで障がいの状態になったとき、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に、政令で定める1級または2級の障がい状態である場合に受給できます。
ただし、受給には下記の1または2の保険料納付要件を満たす必要があります。

  1. 初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある
  2. 令和8年3月31日前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない

20歳前に初診日がある場合は、その方が20歳になった時、または20歳以後の障害認定日に1級または2級の障がいの状態になっていれば障害基礎年金が受給できます。

年金額は1級が年額993,750円(67歳以下)、年額990,750円(68歳以上)、2級が年額795,000円(67歳以下)、年額792,600円(68歳以上)です(令和5年度)。
また、受給権者によって生計を維持されている、18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障がい者は20歳未満)がいるときは、1人目・2人目にはそれぞれ年間228,700円、3人目以降は年間76,200円が加算されます。

特別障害給付金

平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生や昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金に加入していた方の配偶者で、国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金を受けられない方には、特別障害給付金の制度があります。
詳しくは国保年金課にお問い合わせください。

遺族基礎年金

次の1から3のいずれかに該当する方が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。
この場合の「子」とは、18歳に達する日の属する年度末までの子(1級・2級の障がいのある子は20歳未満)のことをいいます。

  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金の被保険者だった方で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
  3. 老齢基礎年金の受給権者、または受給資格(保険料納付済み期間と保険料免除期間と合算対象期間を合計して25年以上)を満たしている方

年金額は、子が1人の場合は1,023,700円(67歳以下)、1,021,300円(68歳以上)(令和5年度)、子が2人以上いるときは加算があります。
ただし、1や2の場合には、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間を含む)が3分の2以上ある
  • 令和8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている夫が年金を受けずに死亡した場合、10年以上の婚姻期間があった妻(内縁を含む)に、60歳から65歳までの間支給されます。年金額は夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。
寡婦年金と死亡一時金の両方を受けとることができる場合は、どちらか一方の選択となります。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、生計を同じくしていたその遺族に支給されます。

外国人の脱退一時金

国民年金第1号被保険者として保険料を6ヶ月以上納めた外国人が何の年金も受けずに出国した場合、脱退一時金が支給されます。

お問い合わせ

国民年金制度に関するお問い合わせは、国保年金課国民年金係、もしくは栃木年金事務所へお願いいたします。

  • 国保年金課 国民年金係
    電話番号:0285-22-9416
  • 栃木年金事務所
    〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
    電話番号:0282-22-4131

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9416

ファクス番号:0285-22-7733

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