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  • 【更新日】2024年4月1日
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国民年金保険料学生納付特例制度

国民年金保険料の学生納付特例制度

大学・短期大学・専門学校・高校等の学生で、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が猶予となる「学生納付特例制度」があります。現在から2年1か月前までさかのぼって申請できます。
 
国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので支払いが難しい場合には、お早めに申請してください。

対象となる方

下記3つの条件をすべて満たす方が対象となります。
 
  1. 学生であること
    学生納付特例対象校の大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・特別支援学校・専修学校・各種学校等に在籍している学生の方が対象です。
    ※各種学校とは、学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程がある学校のことです。
  2. 国民年金第1号被保険者であること
  3. 前年(申請する月によっては前々年)の所得が一定額以下であること

承認期間について

学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月です。原則として毎年度(毎年4月)申請が必要となります。
 
なお、学生納付特例が承認された方で、翌年度以降も在学予定期間がある場合には、年度末頃に日本年金機構よりハガキ形式の申請書がご自宅に届きますので、申請書を記載のうえ、返送するだけで翌年度の申請ができます。
 
年度 承認期間
令和4年度 令和4年4月から令和5年3月
令和5年度 令和5年4月から令和6年3月
令和6年度 令和6年4月から令和7年3月

承認基準について

学生納付特例申請は、被保険者本人の所得審査を行います。承認基準となる所得は以下のとおりです。

所得審査基準

審査対象となる所得

学生納付特例は、申請期間に対応する年の所得をもとに審査されます。
 
申請年度 所得
令和4年度 令和3年1月から令和3年12月までの所得
令和5年度 令和4年1月から令和4年12月までの所得
令和6年度 令和5年1月から令和5年12月までの所得

承認される所得の目安

学生納付特例が承認される所得基準は以下のとおりです。
 
承認基準額=128万円+(扶養親族数×38万円)+社会保険料控除額等
 
本人が承認基準額以上の所得を有する場合でも、「特例による免除」で承認される可能性があります。

特例による免除

失業された方・災害に遭われた方・新型コロナウイルス感染症の影響で減収があった方等は、特例として、学生納付特例が承認される場合があります。
失業による特例
失業された方は、申請する年度に対応する「失業の事実が確認できる書類」を添付して申請すると、学生納付特例が承認されます。
 

失業による特例が使用できる期間

申請期間 使用できる退職事実
令和4年4月から令和5年3月 令和2年12月31日以降の退職事実
令和5年4月から令和6年3月 令和3年12月31日以降の退職事実
令和6年4月から令和7年3月 令和4年12月31日以降の退職事実
※失業の事実が確認できる書類は下記のとおりです。雇用保険に加入していなかった場合には、異なる書類が必要となりますので、国保年金課までご連絡ください。
雇用保険に加入していた場合
  1. 雇用保険被保険者離職票(退職された会社に請求すると、会社から送られてくる書類です。)
  2. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  3. 雇用保険受給資格者証(離職票を公共職業安定所【ハローワーク】に提出し、失業給付の受給資格が決定すると発行される書類です。)
  4. 退職辞令のコピー(雇用保険に加入していない公務員の方が退職された場合)
災害による特例
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けたときは、学生納付特例が承認されます。
 
※災害の事実を確認するため、「国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届」を記載のうえ、学生納付特例申請書に添付する必要があります。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収があった方
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、学生納付特例が承認されます。
 
※申請対象期間は、申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月分)の申請までとなります。
 

申請方法

申請に必要なものをお持ちいただき、市役所1階国保年金課または各出張所で申請してください。

申請に必要なもの

  1. マイナンバーカードもしくは年金手帳・基礎年金番号通知書
  2. 学生証または在学証明書
  3. 失業による特例を希望される方は、雇用保険被保険者離職票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書・雇用保険受給資格者証など。
    ※離職日によっては、対象とならない場合がございます。離職日をよく確認のうえお持ちください。
  4. 代理人による申請の場合は、委任状
  5. 窓口に来る方の本人確認書類(マインナンバーカード・運転免許証等)
  ※申請書は、窓口に備え付けのものがございますので、お持ちいただく必要はございません。

追納の制度について

国民年金保険料の学生納付特例が承認された期間については、保険料を納付した場合と比べると、将来の老齢基礎年金受取額が少なくなります。
 
そこで、学生納付特例が承認された期間については、10年前まで遡って納付することができる追納制度が設けられています。
 
保険料を追納した期間は、納付と同様の扱いとなりますが、学生納付特例の承認を受けた年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料に加算額がつきます。
 
追納を希望する場合には、市役所国保年金課に追納の申し出が必要です。

受給要件・追納の違い

学生納付特例を受けた期間は、下表のとおり受給資格期間(年金を受け取るために必要な期間)に反映されます。
 
種別 受給資格期間 受給額の計算 追納
学生納付特例 算入される 反映されない 10年以内ならできる
未納 算入されない 反映されない 2年以内なら納付可能

お問い合わせ

国民年金の学生納付特例制度に関するお問い合わせは、国保年金課国民年金係、もしくは日本年金機構栃木年金事務所へお願いいたします。

国保年金課 国民年金係
電話番号:0285‐22‐9416

日本年金機構 栃木年金事務所
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
電話番号:0282-22-4131

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9416

ファクス番号:0285-22-7733

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