新型コロナウイルス感染症に伴う国民年金保険料免除等の特例手続き
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡単な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請を行うことができます。
詳細な制度案内や、使用する書類などのダウンロードは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
対象となる方
以下の1および2どちらにも該当する方が対象です。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響によって収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現在の国民年金保険料の各種免除等に該当する水準になることが見込まれること
「当年中の所得の見込み」とは、令和2年2月以降の任意の月(最も低い月など)における所得を、12カ月分に換算し、経費などを控除して計算します。計算には、申請に必要な書類の中にある「所得の申立書」裏面を使用します。
「各種免除」には、全額免除、一部免除、納付猶予および学生納付特例があります。
申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)までとなります。
※すでに保険料を納付済の月を除く
申請方法
申請に必要なもの
- マイナンバーカードもしくは年金手帳・基礎年金番号通知書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
※申立書が記入できるよう収入減少後の所得見込額等をわかるようにしてお越しください。 - 代理人による申請の場合は、委任状
- 窓口に来る方の本人確認書類(マインナンバーカード・運転免許証等)
お問い合わせ
国民年金保険料免除に係る臨時特例手続き(新型コロナウイルス関連)に関するお問い合わせは、国保年金課国民年金係、もしくは日本年金機構栃木年金事務所へお願いいたします。
国保年金課 国民年金係
電話番号:0285‐22‐9416
日本年金機構 栃木年金事務所
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
電話番号:0282-22-4131