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  • 【更新日】2024年4月15日
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国民年金制度

国民年金とは

国民年金制度は、高齢になったとき、病気やけがで障がいの状態になったとき、一家の働き手に先立たれたときなどに年金を給付し、本人または家族の生活を経済的に支えることを目的とした制度です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は年金制度に加入することが義務付けられています。

国民年金の被保険者

国民年金は、職業や保険料の納付方法によって次の3つの種類に分類されています。

20歳で国民年金1号被保険者に該当する方には、20歳の誕生日から概ね2週間程度で、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。

国民年金の分類と届出先

区分 職業 保険料の納付 加入の届出
第1号被保険者 自営業・農林業・無職・学生など 月額16,980円(令和6年度)を自分で納めます 国保年金課・各出張所へ
第2号被保険者 会社員・公務員など 給料から差し引かれますので個人で納める必要はありません 勤務先が行うので不要です
第3号被保険者 会社員・公務員に扶養されている配偶者 配偶者が加入する年金制度が負担していますので個人で納める必要はありませんが、届出が必要です 配偶者の勤務先へ

国民年金には任意加入制度もあります

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)

任意加入する条件

次の1から4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

 1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
 ※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長
期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く

 2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

 3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方

 4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記の方に加え、次の方も加入できます。

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方

・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

付加保険料を納付することで将来の年金額を増やせます

国民年金第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。

付加保険料の納付は申出月からの開始となります。

なお、付加年金額(年額)は、200円×付加保険料を納めた月数で計算し、2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。

国民年金被保険者の各種手続き

下記のような場合は、必要なものをご用意のうえ、市役所または勤務先などでお手続きをお願いいたします。

手続きを忘れると、年金を受け取れなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

こんなとき 必要なもの 手続き場所
国民年金の加入者が厚生年金、共済組合に加入したとき 勤務先にお問い合わせください 勤務先
厚生年金、共済年金に加入していた方が退職したとき(扶養していた配偶者も手続きが必要です) マイナンバーカードまたは年金手帳・基礎年金番号通知書、健康保険資格喪失証明書、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) 市役所国保年金課、
各出張所
厚生年金、共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき マイナンバーカードまたは年金手帳・基礎年金番号通知書、健康保険資格喪失証明書(扶養からはずれた日が分かる書類)、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) 市役所国保年金課、
各出張所
厚生年金、共済年金に加入している配偶者の扶養に入った時 配偶者の勤務先にお問い合わせください 配偶者の勤務先

※郵送での手続き方法は、「郵送による手続き(国保・国民年金の加入および脱退)」のページからご覧ください。
※代理人による申請の場合は、委任状が必要です。

年金保険料の納付方法

第1号被保険者が保険料を納付する方法には、納付書払い、口座振替納付、クレジットカード納付、電子納付、スマートフォンアプリでの納付等があります。

納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。

なお、年金保険料は納付期限から2年すぎると時効により納付できなくなりますので、納め忘れにご注意ください。

経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合には、申請による免除の制度もあります。

納付書による納付

日本年金機構から送付される納付書で、金融機関・コンビニエンスストアにて納付してください。納付書を紛失された場合には、年金事務所に再発行の依頼をしてください。

口座振替による納付

事前に指定した口座から定期的に保険料を振替して納付する方法です。希望する場合は、年金手帳・基礎年金番号通知書または納付書、預金通帳、金融機関届出印、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちのうえ金融機関または国保年金課・年金事務所へお申し込みください。

クレジットカードによる納付

事前に指定したクレジットカードから定期的に保険料を納付する方法です。希望する場合は、マイナンバーカードもしくは年金手帳・基礎年金番号通知書、クレジットカード、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちのうえ国保年金課または年金事務所にお申し込みください。

なお、クレジットカードの名義人が被保険者本人または被保険者の配偶者以外の場合は、あわせて「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」の提出が必要となります。

電子納付(Pay-easy)

日本年金機構から送付される納付書の左側に記載された収納機関番号、納付番号、確認番号を使用することで、Pay-easy(ペイジー)対応のATMなどで納付できます。

詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

スマートフォンアプリによる納付

スマートフォンアプリを使用して保険料を納付できます。スマホ決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要です。納付書のバーコードを決済アプリで読み取ることで、電子決済できます。

対象の決済アプリは「auPAY、d払い、PayB、PayPay、LINE Pay、楽天ペイ」です。

詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

国民年金保険料の前納制度

国民年金保険料は一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができます。まとめて前払いすると割引が適用されるのでおトクです。

納付方法別の年間保険料

納付方法 年間保険料(令和6年度)
口座振替2年前納 397,290円(16,590円割引)
口座振替1年前納 199,490円(4,270円割引)
口座振替6か月前納 201,440円(100,720円×2)(2,320円割引)
口座振替早割制度 203,040円(720円割引)
口座振替毎月振替 203,760円(割引なし)
納付書またはクレジットカード2年前納 398,590円(15,290円割引)
納付書またはクレジットカード1年前納 200,140円(3,620円割引)
納付書またはクレジットカード6か月前納 202,100円(101,050円×2)(1,660円割引)
納付書またはクレジットカード毎月納付 203,760円(割引なし)

国民年金の給付

高齢になった時、障害の状態になった時、一家の働き手に先立たれたときなどに、一定の条件を満たしていると年金が給付されます。

老齢基礎年金

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。

年金額(令和6年度)は、40年間保険料を納付した場合で年額816,000円です。ただし、昭和31年4月1日以前生まれの方は年額813,700円となります。

なお、60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。

請求をした翌月分からの支給となり、いったん繰上げ・繰下げをすると一生同じ割合で、減額または増額された率の年金を受給することになります。

※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

障害基礎年金

国民年金の加入中、または60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある期間に初めて受診した病気やけがなどで障がいの状態になったとき、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に、政令で定める1級または2級の障がいの状態である場合に受給できます。

ただし、老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は、請求ができないこともあります。

また、受給には初診日の前日において、下記のいずれかの保険料納付要件を満たす必要があります。

 ・初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間を含む)が被保険者期間の3分の2以上ある

 ・令和8年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない

20歳前に初診日がある場合は、その方が20歳になった時、または20歳以後の障害認定日に政令で定める1級または2級の障がいの状態になっていれば障害基礎年金が受給できます。

年金額(令和6年度)は、1級が年額1,020,000円、2級が年額816,000円です。ただし、昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級が年額1,017,125円、2級が年額813,700円となります。

また、受給権者によって生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で政令で定める1級または2級の障がいの状態にある子がいるときは、1人目・2人目にはそれぞれ年間234,800円、3人目以降は年間78,300円が加算されます。

特別障害給付金

平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(夜間部、定時制、通信制等を除く)や昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金等に加入していた方の配偶者で、国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金を受けられない方には、特別障害給付金の制度があります。
詳しくは国保年金課にお問い合わせください。

遺族基礎年金

次の1から3のいずれかに該当する方が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。
この場合の「子」とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で政令で定める1級または2級の障がいの状態にある子のことをいいます。

1.国民年金の被保険者

2.国民年金の被保険者だった方で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方

3.老齢基礎年金の受給権者または受給資格を満たしている方(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合計して25年以上ある場合に限る)

年金額(令和6年度)は、子が1人の場合は年額1,050,800円です。ただし、昭和31年4月1日以前生まれの方は年額1,048,500円です。子が2人以上いるときは加算があります。

また、1や2の場合には、死亡日の前日において下記のいずれかの納付要件を満たす必要があります。

 ・死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間を含む)が被保険者期間の3分の2以上ある

 ・死亡日が令和8年3月末日までの場合は、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている夫が年金を受けずに死亡した場合、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。

寡婦年金と死亡一時金の両方を受けとることができる場合は、どちらか一方の選択となります。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、生計を同じくしていたその遺族に支給されます。

外国人の脱退一時金

国民年金第1号被保険者として保険料を6ヶ月以上納めた外国人が何の年金も受けずに出国した場合、脱退一時金が支給されます。

ただし、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしている方には支給されません。

お問い合わせ

国民年金制度に関するお問い合わせは、国保年金課国民年金係、もしくは日本年金機構栃木年金事務所へお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9416

ファクス番号:0285-22-7733

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