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  • 【更新日】2024年4月1日
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年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得額が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。

年金生活者支援給付金の種類および支給要件・支給額

年金生活者支援給付金は、受給している年金の種類ごとに異なります。

老齢基礎年金を受給している方

下記支給要件をすべて満たす方に、老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

支給要件

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税であること
  3. 前年の公的年金等の収入額+その他所得が878,900円以下であること

※公的年金等の収入金額には、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

給付額

給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。

保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間÷480月
保険料免除期間に基づく額(月額) =11,333円×保険料免除期間÷480月

※給付額の算出のもととなる保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書で確認できます。

障害基礎年金を受給している方

下記支給要件をすべて満たす方に、障害年金生活者支援給付金が支給されます。

支給要件

  1. 障害基礎年金を受給していること
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること

給付額

障害等級が1級の方 6,638円(月額)
障害等級が2級の方 5,310円(月額)

遺族基礎年金を受給している方

支給要件

  1. 遺族基礎年金を受給していること
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族数×38万円」以下であること。

給付額

5,310円(月額)

※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われる額となります。

請求方法

給付金の請求方法は、新しく支給要件に該当する方と継続する方とで異なります。

新しく支給要件に該当する方

初めて年金生活者支援給付金の支給要件に該当する方には、9月から順次、日本年金機構よりハガキ形式の請求書がご自宅に届きますので、氏名などを記入し、年金事務所に返送してください。原則として添付する書類はありません。

前年度も支援給付金を受給していた方

請求の必要はありません。日本年金機構が市町村から提供される所得情報・世帯情報を活用し、支給要件に該当するかどうかの確認を行います。支給要件に該当していれば、そのまま継続して受給できます。

支払い方法

年金生活者支援給付金は、年金を受け取っている口座に、年金とは別に振り込まれます。

日本年金機構・厚生労働省を騙る詐欺にお気を付けください。

日本年金機構や、厚生労働省の職員は、口座番号・暗唱番号を伺うこと・手数料などの金銭を求めることはございません。

年金生活者支援給付金の請求で何か困ったことがありましたら、「年金生活者支援給付金専用ナビダイヤル」にお問い合わせください。

年金生活者支援給付金専用ナビダイヤル:0570-05-4092

お問い合わせ

年金生活者支援給付金の制度に関するお問い合わせは、国保年金課国民年金係、もしくは日本年金機構栃木年金事務所へお願いいたします。

国保年金課 国民年金係
電話番号:0285‐22‐9416

日本年金機構 栃木年金事務所
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
電話番号:0282-22-4131

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9416

ファクス番号:0285-22-7733

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