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  • 【更新日】2024年4月1日
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基礎年金番号通知書

基礎年金番号通知書により基礎年金番号をお知らせします

令和4年4月の「年金手帳」から「基礎年金番号通知書」への切り替えに伴い、新しく国民年金被保険者となる方に対しては、基礎年金番号通知書が発行されます。基礎年金番号を証明する書類として、会社での厚生年金加入手続き・年金の請求手続きなど通知書の提示を求められることがありますので、大切に保管してください。

すでに年金手帳をお持ちの方へ

すでに年金手帳をお持ちの場合には、令和4年4月以降も引き続き基礎年金番号を証明する書類としてお使いいただけます。なお、年金手帳を紛失・汚損し、再交付を希望されたとしても、新しく年金手帳は交付されず、基礎年金番号通知書が再交付されます。

基礎年金番号通知書の交付・再交付

年金加入時の基礎年金番号通知書の交付

令和4年4月以降に20歳到達により国民年金に加入する方は、20歳到達後2週間程度で日本年金機構から基礎年金番号通知書が郵送でご自宅に届きます。20歳到達前に就職し厚生年金等に加入された方には、勤務先を通して交付されます。

基礎年金番号通知書の再交付

基礎年金番号通知書を紛失・汚損した場合は、再交付申請を行うことができます。申請先は被保険者種別によって下記のとおりとなります。

再交付の申請先

被保険者種別 申請先
第1号被保険者(学生・自営業・自由業の方など) 市役所国保年金課及び各出張所または年金事務所
第2号被保険者(厚生年金加入者・共済組合加入者) 勤務先
第3号被保険者(第2号被保険者の扶養に入っている配偶者) 配偶者の勤務先

第1号被保険者の再交付手続き

小山市内に居住する第1号被保険者は、上記のとおり市役所国保年金課もしくは各出張所にて基礎年金番号通知書再交付手続きをすることができます。申請に必要なものをお持ちいただき、窓口までお越しください。
申請に必要なもの
  1. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 代理人による申請の場合は委任状
なお、窓口での手続きから基礎年金番号通知書がご自宅に届くまで、約1月かかります。
 
お急ぎで再交付希望であれば、年金事務所で再交付を受けることができます。小山市管轄である日本年金機構 栃木年金事務所にご相談ください。
 
※すでに年金を受給されている方の場合、お手元に年金証書があれば基礎年金番号通知書は必要ありません。

お問い合わせ

基礎年金番号通知書に関するお問い合わせは、国保年金課国民年金係、もしくは日本年金機構栃木年金事務所へお願いいたします。

国保年金課 国民年金係
電話番号:0285‐22‐9416

日本年金機構 栃木年金事務所
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
電話番号:0282-22-4131

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9416

ファクス番号:0285-22-7733

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