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  • 【更新日】2024年4月1日
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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

すでに保険料を納付済の方、免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている方も対象ですので、届出をお願いいたします。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が全額免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)

【例1・単胎の場合】

出産予定月が7月の場合 免除期間

4月  
5月  
6月 免除
7月(出産予定月) 免除
8月 免除
9月 免除

【例2・多胎の場合】

出産予定月が7月の場合 免除期間

4月 免除
5月 免除
6月 免除
7月(出産予定月) 免除
8月 免除
9月 免除

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

※第1号被保険者とは、自営業・農業・無職の方など、厚生年金等に加入しておらず、自分で国民年金保険料を納めている方のことです。配偶者の扶養に入っている方(第3号被保険者)は対象とはなりませんので、ご注意ください。

届出方法

出産予定日の6か月前から届出可能です。届出に必要なものをお持ちいただき、市役所1階国保年金課または各出張所で届出してください。

なお、出産後も届出が可能です。届出に期限はありません。

届出に必要なもの

  1. マイナンバーカードもしくは年金手帳・基礎年金番号通知書
  2. 母子健康手帳など出産(予定)日を明らかにすることができる書類(出産後は市で確認できる場合は不要です。)
    ※死産等の場合は、死産証明書、死胎埋火葬許可証等、死産等の日および身分関係を明らかにできる書類が必要です。
  3. 別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
  4. 代理人による届出の場合は、委任状
  5. 窓口に来る方の本人確認書類(マインナンバーカード・運転免許証等)

    ※申請書は、窓口に備え付けのものがございますので、お持ちいただく必要はございません。

お問い合わせ

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度に関するお問い合わせは、国保年金課国民年金係、もしくは日本年金機構栃木年金事務所へお願いいたします。

国保年金課 国民年金係
電話番号:0285‐22‐9416

日本年金機構 栃木年金事務所
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
電話番号:0282-22-4131

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9416

ファクス番号:0285-22-7733

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