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  • 【更新日】2023年7月1日
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国民年金保険料免除制度・納付猶予制度について

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。

国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来年金(老齢・障害・遺族)が受給できない場合がありますので、支払いが難しい場合は、お早めに申請してください。

申請免除制度

申請して、日本年金機構の所得審査を経て承認されることにより、保険料の納付が全額もしくは一部免除される制度です。

免除区分には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。全額免除であれば支払い額はありませんが、一部免除に該当すると、免除されなかった保険料について支払う必要があります。

承認区分 支払い額(令和5年度)
全額免除 0円
4分の3免除 4,130円
半額免除 8,260円
4分の1免除 12,390円

納付猶予制度

50歳未満の方が申請して、日本年金機構の審査を経て承認されることにより、保険料の納付が全額猶予される制度です。

対象となる方

申請免除

第一号被保険者(自営業・自由業・アルバイト等)の方で、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の方

納付猶予

第一号被保険者(自営業・自由業・アルバイト等)の方で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の方

承認期間について

申請免除・納付猶予の承認期間は、7月から翌年6月です。原則として毎年度(毎年7月)に申請が必要となります。

年度 承認期間
令和3年度 令和3年7月から令和4年6月
令和4年度 令和4年7月から令和5年6月
令和5年度 令和5年7月から令和6年6月

なお、全額免除・納付猶予での審査を希望し、併せて翌年度以降も同じ区分での審査を希望した方が、全額免除・納付猶予の承認を受けた場合、翌年度以降は申請書の提出を省略できます。(申請免除・納付猶予の申請をしたものと扱われ、審査がされます。ただし、特例による免除を受けた方や一部免除を受けた方は対象となりませんので、毎年度申請が必要です。)

承認基準について

免除・納付猶予申請は、審査対象者の所得審査を行います。審査対象者・承認基準となる所得は以下の通りです。

所得審査対象となる方

申請免除

本人・配偶者(未届の妻または夫・別世帯配偶者を含みます)・世帯主

納付猶予

本人・配偶者(未届の妻または夫・別世帯配偶者を含みます)

所得審査基準

審査対象となる所得

申請免除・納付猶予は、申請期間に対応する年の所得をもとに審査されます。

申請年度 所得
令和3年度 令和2年1月から令和2年12月までの所得
令和4年度 令和3年1月から令和3年12月までの所得
令和5年度 令和4年1月から令和4年12月までの所得

承認される所得の目安

免除・納付猶予が承認される所得基準は以下のとおりです。この基準は世帯構成によって変わります。

免除の種別 承認基準額(令和5年度)
全額免除・納付猶予 (扶養親族数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+(扶養親族数×38万円)+社会保険料控除等
半額免除 128万円+(扶養親族数×38万円)+社会保険料控除等
4分の1免除 168万円+(扶養親族数×38万円)+社会保険料控除等

本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が基準額以下であることを要します。本人のみ・世帯主のみが基準に該当していたとしても、免除・納付猶予は承認されません。

本人・配偶者・世帯主で承認基準額以上の所得を有する場合でも、「特例による免除」は承認される可能性があります。

特例による免除

失業された方・災害に遭われた方・配偶者の暴力を受けた方・新型コロナウイルス感染症の影響で減収があった方等は、所得審査の対象から除かれ、免除申請が承認されます。ただし、特例に該当する方以外は通常の所得審査の対象となりますので、その方の所得状況によっては免除申請や納付猶予が却下されます。

失業による特例

失業された方は、申請する年度に対応する「失業の事実が確認できる書類」を添付して申請すると、失業された方の所得を除いて審査することができます。なお、失業された方以外の方は通常どおり所得の審査が入ります。

失業による特例が使用できる期間
申請期間 使用できる退職事実
令和3年7月から令和4年6月 令和1年12月31日以降の退職事実
令和4年7月から令和5年6月 令和2年12月31日以降の退職事実
令和5年7月から令和6年6月 令和3年12月31日以降の退職事実

※失業の事実が確認できる書類は下記のとおりです。雇用保険に加入していなかった場合には、異なる書類が必要となりますので、国保年金課までご連絡ください。

なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合はあらためて添付する必要はありません。

雇用保険に加入していた場合

  1. 雇用保険資格喪失確認通知書
  2. 雇用保険離職票(退職された会社に請求すると、会社から送られてくる書類です。)
  3. 雇用保険受給資格者証(離職票を公共職業安定所【ハローワーク】に提出すると発行される書類です。)
  4. 退職辞令(雇用保険に加入していない公務員の方が退職された場合)
災害による特例

震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者・配偶者・世帯主の所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けたときは、その損害を受けた方の所得を除いて審査が行われます。

※災害の事実を確認するため、「国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届」を記載のうえ、免除申請書に添付する必要があります。

特別障害給付金を受給されている方

特別障害給付金を受給されている方は、「特別障害給付金受給資格者証」を申請書に添付して申請を行うことで、被保険者本人・配偶者・世帯主の所得状況にかかわりなく、保険料が全額免除となります。

配偶者からの暴力を受けている方

配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収があった方

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料が全額もしくは一部免除になります。

※申請対象期間は、申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月分)の申請までとなります。

詳しいお手続きは「国民年金保険料免除に係る臨時特例手続き(新型コロナウイルス関連)」のページをご覧ください。

申請方法

申請に必要なものをお持ちいただき、市役所1階国保年金課または各出張所で申請してください。

申請に必要なもの

  1. 申請する方の本人確認書類(運転免許証・マインナンバーカード等)
  2. 失業による特例を希望される方は、雇用保険資格喪失確認通知書・雇用保険離職票・雇用保険受給資格者証など。
    ※離職日によっては、対象とならない場合がございます。離職日をよく確認のうえお持ちください。
  3. 代理人による申請の場合は、委任状および代理人の本人確認書類
  4. マイナンバーカードもしくは年金手帳・基礎年金番号通知書
    ※申請書は、窓口に備え付けのものがございますので、お持ちいただく必要はございません。

追納の制度について

国民年金保険料の免除・猶予が承認された期間については、保険料を納付した場合と比べると、将来の老齢基礎年金受取額が少なくなります。そこで、免除・猶予の期間については、10年前まで遡って納付することができる追納制度が設けられています。保険料を追納した期間は、納付と同様の扱いとなりますが、免除・猶予の承認を受けた年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料に加算額がつきます。追納を希望する場合には、市役所国保年金課に追納の申し出が必要です。

受給要件・追納の違い

保険料を免除または猶予された期間は、下表のとおり受給資格期間(年金を受け取るために必要な期間)および年金受給額に反映されます。

種別 受給資格期間 受給額の計算 追納
全額免除 算入される 2分の1反映 10年以内ならできる
4分の3免除 算入される 8分の5反映 10年以内ならできる
半額免除 算入される 4分の3反映 10年以内ならできる
4分の1免除 算入される 8分の7反映 10年以内ならできる
納付猶予 算入される 反映されない 10年以内ならできる
未納 算入されない 反映されない 2年以内なら納付可能

お問い合わせ

国民年金の免除制度に関するお問い合わせは、国保年金課国民年金係へお願いいたします。

国保年金課 国民年金係
電話番号:0285‐22‐9416

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9416

ファクス番号:0285-22-7733

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