• 【ID】P-4203
  • 【更新日】2021年4月1日
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妊産婦医療費助成制度

1. 助成を受けられる方は

市内に在住の妊娠届出月の初日から出産(流産・死産)した翌月末までの妊産婦です。

※妊娠に起因する産科的疾病に限り、資格取得日以前についても対象になります。医療助成申請書の医療機関記入欄の備考欄に妊娠判明日・治療内容等の証明が必要になります。

2. 助成を受けられる範囲は

保険適用分の医療費が対象となります。ただし入院時の食事療養費は対象になりません。

3. 助成対象ではないものは

健診料・予防接種・入院時の差額ベッド代などの、保険のきかないものは助成の対象になりません。申請書に証明をいただく時の証明手数料も対象外となります。

4. 助成申請手続きは

  1. 医療機関の窓口で一部負担金を一旦全額支払い、診療月の翌月以降に医療機関で保険点数証明をもらい、子育て家庭支援課または各出張所へ提出してください。
    提出期限は診療月の翌月初日から1年以内です。
  2. 保険点数証明は、受診者・保険点数・負担割合及び診療年月日などが明らかな領収書であれば、医療機関の証明は省略しても差し支えありません。申請書に領収書をのりづけせず、ホチキスなどのはずせるもので添付して提出してください。レシートは不可です。医療機関の証明が必要です。確定申告などで、領収書の原本をお手元に残したい場合、コピーと原本を一緒にお持ちいただければ相違ないことを確認した上で原本をお返しします。
    ※医療費助成を受けた受診分は、確定申告の医療費控除の対象とすることは出来ませんのでご注意ください。
  3. 「妊産婦医療費助成申請書」は子育て家庭支援課窓口、各出張所窓口にて配布しております(黄色の申請書になります)。また、小山市ホームページ内申請書ダウンロード(下記リンクからご利用ください)からもお取りいただけますのでご利用ください(印刷する場合は黄色の用紙でなくても大丈夫です)。
    なお1医療機関3ヶ月分までまとめて申請できます。ただし入院と外来は別々の用紙になります。薬局も1医療機関とみなすので、申請書は別に必要になります。
    ※総合病院にて受診したものについては診療科が異なっていても1医療機関とみなしますので、まとめて1枚の申請書になります。ただし、歯科での受診分は申請書が別に必要になります。
  4. 助成申請書は、毎月20日までに子育て家庭支援課家庭支援係必着分につき、審査終了後翌月末の支払いになります。
    ただし高額療養費に該当(自己負担が2万1千円を超えている場合)する可能性がある場合等、確認が必要なものについては、支払いが遅れることもあります。
  5. 振込先については、資格取得後最初の提出時に申請していただく必要があります。他制度と同じ口座を希望される場合でも申請が必要です。また振込先名義は受給資格者(本人)及び配偶者名義となります。

5. 助成額は

一部負担金から高額療養費及び健保組合等から支給される家族療養費附加金を控除した金額です。
振込金額は通帳記入をしてご確認ください。通帳には「オヤマシニンサンプイリヨウヒ」と記入されます。

6. 次のような変更などがあった時はすみやかに届出してください。

  1. 住所・氏名を変更したとき。
  2. 加入している健康保険等に変更があったとき。
  3. 死亡・転出などで受給資格の期限が切れたとき。
  4. 生活保護法による受給者になったとき。

7. 郵送で申請できます。

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 小山市役所 子育て家庭支援課 家庭支援係

郵送料はご本人の負担になります。重さにより郵送料はかわります。
申請書の記入もれ、郵送料の不足があった場合は返送になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て家庭支援課 家庭支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9634

ファクス番号:0285-22-9670

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