令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
小山市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠届出時と出産後(赤ちゃん訪問時)の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
支援給付の対象
- 1回目 妊娠届出時(5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談(妊婦面接)を受けた妊婦の方で、旧事業(小山市出産・子育て応援ギフト)の申請をしてい ない方
- 2回目 出産後(胎児1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受け、妊婦給付認定(胎児の数)(2)申請をした産婦の方
申請・支給方法(1回目)
- 妊娠の届出提出後の妊婦面接時に妊婦給付認定(1)申請書を記入、本人確認書類、振込先金融機関口座確認書類の写し(必要書類参照)を添付し、申請してください。支給決定通知書によりお知らせをし、妊産婦名義の銀行口座に振り込みになります(申請後2か月ほどかかります)。
- 親子(母子)健康手帳を交付は妊婦さんご本人がお越しください。お越しできない場合は後日面接もしくはオンライン等でお話しさせていただきます。
- その他、母子健康手帳交付申請に必要なものは「親子健康手帳(母子健康手帳)交付についてのご案内」 をご確認ください。
妊娠後期アンケート(妊娠7か月から8か月頃)
妊産婦健康診査受診票の「妊婦のための支援給付」二次元コードからWEBにてアンケートのご回答をお願いします。(回答は妊婦のための支援給付支給の条件です)
申請・支給方法(2回目)
- 出生届提出時に「赤ちゃん訪問連絡票」を提出、赤ちゃん訪問を受ける(生後2か月から4か月頃まで)※訪問時に申請書をお渡しします。
- 出産後の赤ちゃん訪問で配布する妊婦給付認定(胎児の数)(2)申請書を記入、本人確認書類、振込先金融機関口座確認書類の写し(必要書類参照)を添付し、配布した返信用封筒にて申請してください。
- 赤ちゃん訪問について詳しくは「乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)」をご覧ください。
- (注記)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
<令和7年度中の経過措置>令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は小山市出産・子育て応援ギフトの対象となります。
流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
必要書類
- 振込先金融機関口座確認書類(通帳の写し等)
- 申請者(養育者)の写真付き身分証明書の写し:1点
(例)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード等
※2:写真付きの身分証明書がない場合は、ほかに身分を証明できるものの写しが2点必要です。
(例)保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書 等
お問合せ先
こども家庭センター 母子健康係
電話番号
0285-22-9527
※平日8時30分から17時15分まで
ご注意ください
- 「給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
- 市職員や公的機関等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 市職員や公的機関等が給付金の給付のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。