• 【ID】P-1108
  • 【更新日】2023年7月21日
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後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減制度について

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置について

75歳を迎えた方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、代わりに後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。
国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないよう、いくつかの措置を設けています。

国民健康保険から後期高齢者制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯にかかる国民健康保険税の軽減

特定同一世帯所属者について

国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した方を、「特定同一世帯所属者」と言います。

軽減判定について

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保の被保険者でなくなった方(特定同一世帯所属者)の所得や人数も含めて、一定基準以下の所得に対する保険税の軽減判定を従前と同様に行います。

「特定世帯」と「特定継続世帯」の平等割額の軽減

特定同一世帯所属者になられたことによって、国保加入者が1人になる世帯は、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険税のうち平等割の2分の1が軽減されます(特定世帯)。
また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。

※特定同一世帯となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた措置も終了します。

注意点

申請の手続きは基本的に不要ですが、小山市に転入された方で前住所地で「特定同一世帯所属者」に該当していた際には、前住所地で交付される「特定同一世帯異動連絡票」の提出が必要になります。

社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)にかかる国民健康保険税の軽減

社会保険等の被保険者本人が高齢者医療制度へ移行することにより社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被扶養者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は、資格取得日の属する月以後、保険税について軽減措置を受けることができます。なお、平成31(2019)年度以降の均等割額及び平等割額に係る減免は資格取得日の属する月以後、2年を経過する月までの間に限ります。

注意点

申請の手続きは基本的に不要ですが、小山市に転入された方で前住所地で「旧被扶養者」に該当していた際は、前住所地で交付される「旧被扶養者異動連絡票」の提出が必要になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民健康保険係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9414

ファクス番号:0285-22-7733

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