国民健康保険税では、次の軽減等の制度を設けております。
低所得世帯に対する軽減について
判定の対象となる世帯の所得(以下、軽減判定所得)が軽減対象者となる所得の基準(軽減判定基準)を下回る世帯は均等割と平等割が軽減されます。
軽減判定所得とは、賦課期日である4月1日時点(年度の途中で加入した世帯は国民健康保険の資格取得日)での世帯主(国民健康保険以外の保険に加入している世帯主を含む)と国民健康保険加入者および旧国保加入者(※2)の総所得金額等の合計額です。
軽減割合 | 軽減対象となる所得の基準〔令和4年度〕 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7割 | 43万円+10万円× [給与所得者等の数(※1)-1] | ||||
5割 | 43万円+29.5万円 × [被保険者数+旧国保加入者数(※2)]+10万円×[給与所得者等の数(※1)-1] | ||||
2割 | 43万円+54.5万円 × [被保険者数+旧国保加入者数(※2)]+10万円×[給与所得者等の数(※1)-1] |
※1 給与所得者等とは、次のいずれかに該当する世帯主、被保険者及び旧国保加入者です。
- 給与収入が55万円を超える
- 公的年金等の収入が60万円を超える(60歳未満の場合)
- 公的年金等の収入が125万円を超える(65歳以上の場合)
※2 旧国保加入者とは後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する人です。世帯主の異動があった場合は同一の世帯と見なされなくなります。
※1月1日時点で65歳以上の方で、公的年金所得がある場合は、公的年金所得から15万円を控除した金額で軽減判定をします〔令和6年度は、昭和34年1月1日以前生まれの方が該当します〕。
※譲渡所得の特別控除額および専従者控除額は認められません。
※賦課期日現在の軽減判定の対象となる世帯の方の所得が不明の場合、軽減判定が保留されます。
- 過年度の軽減判定基準については次のPDFファイルをご確認ください。
小山市国保過年度軽減判定基準 [PDF形式/182.24KB]
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減等について
75歳を迎えた方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。
国民健康保険では、後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないよう、いくつかの措置を設けています。
- 詳細は後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減制度についてを参照ください。
未就学児の属する世帯への軽減について
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児(小学校入学前の児童)の属する世帯は、未就学児に係る均等割額の5割が軽減されます。
ただし、低所得者世帯への軽減(7割・5割・2割軽減)の対象となる世帯は、軽減後の未就学児に係る均等割額からさらに5割が軽減されます。
非自発的失業者の軽減について(要申告)
雇用保険法の特定受給資格者及び特定理由離職者(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する方)は、申告によって、国民健康保険税の軽減が受けられます。離職した本人の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を計算します。
※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
※再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し軽減期間中に新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は再度申請をしていただくことで軽減の対象となります。なお、再離職の際、雇用保険の受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。
軽減対象期間
離職日の翌日から翌年度末まで
軽減期間の例
離職日 | 離職軽減対象期間 |
---|---|
令和6年3月31日から令和7年3月30日まで | 離職日の翌日から令和8年3月末まで |
令和5年3月31日から令和6年3月30日まで | 離職日の翌日から令和7年3月末まで |
該当する方
雇用保険法の特定受給資格者及び特定理由離職者
※離職日時点で65歳以上の方や雇用保険の受給資格のない方は対象になりません。
申告に必要なもの
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
申告先
小山市役所 市民税課(本庁2階)
減免について
災害・失業・病気・事業不振などにより、その年の所得が前年の所得より著しく減少し、納税することが極めて困難な場合は、国民健康保険税が減免される場合があります。納期限までに、市民税課窓口にて減免の相談をしてください。