国民健康保険は、加入されている皆様が、病気やけがをしたとき安心して治療が受けられるように、皆様でお金を出し合って助け合う制度です。
国民健康保険は、皆様に納めていただいている国民健康保険税と、加入者が病院などで支払う一部負担金及び国や県の負担金等を財源とし、制度を維持しています。
ご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
納税義務者は世帯主
納税通知書は世帯主あてに送付します
国民健康保険税は、世帯単位で算定するため、住民票上の世帯主が納税義務者になります。
こんなときでも
世帯主本人が勤務先の健康保険などに加入していて、国民健康保険に加入していない場合でも、家族のなかに国民健康保険加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書が送られます。この場合、世帯主は税額の計算には含まれません。
月割り課税
年度途中で、国民健康保険に加入したり、脱退した場合の保険税は月割りで計算します。徴収方法は国民健康保険税の徴収方法についてをご覧ください。
1年間継続して加入の場合
4月から翌年3月までの12ヶ月分で計算します。
年度途中から加入の場合
国民健康保険に加入した月の分から翌年3月までの分を月割りで計算します。
年度途中で脱退する場合
加入した月の分から国民健康保険を脱退した月の前月の分までを、月割りで計算します。
※月の最後の日に国民健康保険に加入している方は、その月分から保険税がかかります。
税額の計算方法は
令和8年度から子ども・子育て支援金分が加算されます。
国民健康保険税は、医療費の支払いにあてる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための「支援金分」、40歳から64歳の方にご負担いただく「介護分」、子育て施策を拡充し、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるための「子ども・子育て支援金分」の税額を、それぞれ所得割・均等割・平等割の3つの区分で算出し、その合計で計算されます。
令和8年度 税率表
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 ※3 | 子ども・子育て支援金分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得 ※1 ×税率 | 6.1% | 2.8% | 2.4% | 0.4% |
| 均等割 | 加入者1人につき | 23,800円 | 10,000円 | 9,500円 | 1,800円 |
| 18歳以上均等割※2 | 加入者1人につき | 141円 | |||
| 平等割 | 1世帯につき | 19,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 1,000円 |
| 限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
※1 課税所得:令和7年中の総所得金額等-基礎控除43万円(合計所得金額2400万円を超える場合は段階的に減額となります)(各加入者ごとに算定されます)
※2 18歳未満の被保険者(18歳に達する以後の最初の3月31日以前の被保険者)にかかる子ども子育て支援金分の均等割は全額軽減され、当該軽減に要する費用は18歳以上被保険者に対して賦課されます。
※3 40歳から64歳までの方は、医療分、支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分を合わせて計算します。年度の途中で40歳になられた方は40歳になる月(1日生まれの方は前月)から介護分を月割りで計算します。また、年度の途中で65歳になられた方は65歳になる前月(1日生まれの方は前々月)までの介護分を月割りで計算します。
所得の申告をお忘れなく
国民健康保険税の所得割は前年の所得をもとに計算されます。所得の申告をされていない方は、早めに申告をお願いします。税額の軽減判定や高額療養費支給額の判定などが行えず、不利益となる場合がありますので、必ず申告してください。
※令和7年中の収入が遺族年金や障害年金あるいは雇用保険の給付金などの非課税所得だけであった方や、無収入であった方でも申告が必要です。
(申告窓口)
小山市役所 市民税課(本庁2階)
詳細は下記リンク先を参照ください。
令和8年度の税額が試算出来ます
下記の注意事項をよくお読みになってからご利用ください。
注意事項
- 試算フォームに記載の注意事項もよくお読みください。
- 試算結果は令和8年度の税率等に基づいた内容となります。
- 試算結果は、あくまで概算のものであり、正式な税額を保証するものではありません。
- 詳細な税額の試算をご希望の場合は市民税課にお問い合わせください。