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  • 【更新日】2024年1月10日
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国民健康保険税の産前産後期間の免除制度について

産前産後期間の国民健康保険税が一部免除されます。

 

対象となる方

国民健康保険に加入されていて、令和5年11月1日以降に出産または出産予定の方

 *「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

 

対象期間

単胎妊娠の場合、出産予定月(または出産月)の前月から4か月

多胎妊娠の場合、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月

産前産後の免除期間

 *産前産後の国民健康保険税免除措置は、令和6年1月から施行となるため、令和5年11月または12月に出産された場合は、施行月(令和6年1月)以降の保険税税が免除の対象となります。

  (例)令和5年11月に出産された場合

   令和6年1月の1か月分の国民健康保険税が免除の対象となります。 

免除額

令和6年1月以降、対象となる期間の所得割額と均等割額の全額

届出について

以下の書類をご持参のうえ、市民税課まで届出をお願いします。届出書は出産予定日の6か月前から提出可能です。なお、出産後の届出も可能です。*郵送でも手続き可能です。

 (1)届出書

届出書 [PDF形式/642.35KB]

リーフレット [PDF形式/1.24MB]

 (2)親子(母子)健康手帳など(出産予定日または出産日を確認することができる書類)

 (3)マイナンバーカード *マイナンバーカードをお持ちでない方は、本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)をご提示ください。

 

納税通知書について

届出の提出後、免除対象となる場合は、おおむね翌月中旬頃に納税通知書(変更後)を送付いたしますので、内容をご確認ください。

よくある質問

窓口に行くことができません。窓口以外でも手続きは可能ですか?

郵送でも手続き可能です。

なお、郵送で手続される場合、(1)届出書 (2)親子(母子)健康手帳など(出産予定日または出産日を確認することができる書類)の写しを市民税課までご郵送ください。

出産前に届出を行い、出産予定日と実際の出産日が異なった場合、再度の届出が必要ですか?

再度の届出は必要ありません。

出産予定日と実際の出産日が異なったとしても、対象期間や保険税の免除額は変わりません。

出産後すぐに他自治体へ転出予定ですが、保険税はどのように免除されますか?

(例)3月出産予定、4月に転出予定の場合

2・3月分は小山市の保険税から免除し、4・5月相当分は転出先自治体の保険税(料)から免除されます。転出後の保険税(料)の手続きについては、転出先自治体の担当部署へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市税管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

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