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  • 【更新日】2024年9月25日
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国民健康保険税の産前産後期間の免除制度について

産前産後期間の国民健康保険税が一部免除されます。

 

対象となる方

国民健康保険に加入されていて、令和5年11月1日以降に出産または出産予定の方

 *「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

 

対象期間

単胎妊娠の場合、出産予定月(または出産月)の前月から4か月

多胎妊娠の場合、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月

産前産後の免除期間

 *産前産後の国民健康保険税免除措置は、令和6年1月から施行となるため、令和5年11月または12月に出産された場合は、施行月(令和6年1月)以降の保険税が免除の対象となります。

  (例)令和5年11月に出産された場合

   令和6年1月の1か月分の国民健康保険税が免除の対象となります。 

 

免除額

令和6年1月以降、対象となる期間の所得割額と均等割額の全額

 *免除前の保険税が限度額を超過している世帯では、免除を適用しても保険税が変わらない場合があります。

 

届出について

以下の書類をご持参のうえ、市民税課まで届出をお願いします。届出書は出産予定日の6か月前から提出可能です。なお、出産後の届出も可能です。*郵送でも手続き可能です。

 (1)届出書

届出書 [PDF形式/642.35KB]

リーフレット [PDF形式/1.24MB]

 (2)親子(母子)健康手帳など(出産予定日または出産日を確認することができる書類)

 (3)マイナンバーカード *マイナンバーカードをお持ちでない方は、本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)をご提示ください。

 

納税通知書について

届出の提出後、免除対象となる場合は、おおむね翌月中旬頃に納税通知書(変更後)を送付いたしますので、内容をご確認ください。

免除期間中に住所を異動される場合

(1)小山市から転出される方

転出先自治体で改めて免除の手続きが必要です。

 (例)3月出産予定、4月に転出予定の場合

  2・3月分は小山市の保険税から免除し、4・5月相当分は転出先自治体の保険税(料)から免除されます。

  転出後の保険税(料)の手続きについては、転出先自治体の担当部署へお問い合わせください。

 

(2)小山市へ転入される方

免除期間中に小山市へ転入される場合も手続きが必要となりますので、市民税課までお問い合わせください。

 

その他

届出がない場合でも、小山市で出産育児一時金の支給者等、出産の事実が確認できたときは、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。

 

よくある質問

窓口に行くことができません。窓口以外でも手続きは可能ですか?

郵送でも手続き可能です。

なお、郵送で手続される場合、(1)届出書 (2)親子(母子)健康手帳など(出産予定日または出産日を確認することができる書類)の写しを市民税課までご郵送ください。

出産前に届出を行い、出産予定日と実際の出産日が異なった場合、再度の届出が必要ですか?

再度の届出は必要ありません。

出産予定日と実際の出産日が異なったとしても、対象期間や保険税の免除額は変わりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市税管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

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