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  • 【更新日】2023年4月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について【受付終了】

令和4年度分の国民健康保険税であって、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間であるものの減免申請につきましては、すでに受付を終了しております。

ただし、令和4年度末に資格取得した場合や、長期入院等によりやむを得ず申請することが困難であった場合で、下記の保険税の減免申請を希望される方は、市民税課までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(※1)が前年に比べて大幅に減少し、徴収猶予の条件に該当する方であっても、国民健康保険税の納付が著しく困難である方については、前年の所得金額及び収入金額の減少の程度に応じた減免措置があり、申請により、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

(※1)
「事業収入等」とは、事業(営業・農業)収入(売り上げ)、給与収入、不動産収入、山林収入を指します。
年金所得、退職所得、譲渡所得、配当所得、一時所得などについては、通常新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えられますので、事業収入等には含まれません。

(参考)市税の納税猶予制度について

申請手続等

対象となる条件

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が以下の1または2・3・4のすべてを満たす世帯の方が対象となります。
(減免申請を受け付け後、下記条件を満たしているか審査を行います)

  1. 死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
  2. 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が前年(令和3年)の10分の3以上見込まれること(※2)
  3. 前年(令和3年)の所得金額が1,000万円以下であること
  4. 減少が見込まれる種類の所得以外の前年(令和3年)の所得金額が400万円以下であること

(※2)
2は国や県から支給される各種給付金(持続化給付金や営業時間短縮協力金等)を除いた収入額で比較します。

(注意)
失業された方で「非自発的失業による軽減制度」の対象となる方は、原則、今回の減免制度の対象となりません。「非自発的失業による軽減制度」の適用条件については、国民健康保険税納税通知書の1枚目裏面または下記のリンク先をご確認ください。軽減の適用を受けるためには申告が必要です。申告に関する詳細は市民税課までお問合せください。なお、郵送での申告も可能ですので、事前にご相談ください。

非自発的失業者の軽減についてについては、国民健康保険税の軽減等制度についてをご確認ください。(要申告)

対象となる税額

令和4年度分(※3)及び令和3年度相当分(※4)の国民健康保険税

(※3)
納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間であるものに限ります。

(※4)
令和3年度末に資格を取得したこと等により、納期限が上記と同様の期間に設定されているものに限り対象となる可能性があります。
ただし、対象となる条件が一部異なる場合がありますので、市民税課市税管理係(電話番号0285‐22‐9426)までお問い合わせください。

申請方法

申請の流れ

  1. 電話相談
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、お電話で市民税課市税管理係(電話番号0285-22-9426)までご相談ください。
    以下の内容を中心に現在・今後の支出状況や収入状況についてお伺いします。お問合せいただく際は前年(令和3年)の収入が分かるものや今後の支出見込み、収入見込みが分かるものをお手元にご用意ください。
    1. 世帯構成
      家族構成、職業、令和4年中の収入の種類
    2. 申請日以後1か月の世帯の支出状況
      家賃、学費、医療費、住宅ローン返済費、事業への拠出、その他令和4年中に見込まれる臨時支出等の見込み額
    3. 申請日以後1か月の世帯の収入状況
      給与、課税年金、営業、農業、不動産、非課税年金、仕送り、その他収入等の見込み
    4. 減免申請者の所得状況
      令和4年中(1月から12月まで)の給与、課税年金、営業、農業、不動産、非課税年金、その他収入(持続化給付金等)およびこれを得るためにかかる経費の見込み額
    5. 前年における各種給付金等の利用状況
      種別、金額
  2. 減免申請
    お電話でお伺いした内容を記入した書類を郵送でお送りします。お送りした書類に記入して下記の提出書類とともにご返送ください。
    (注意)
    減免申請書を提出いただいた時点では減免の可否は決定していません。
  3. 審査
    ご提出いただいた書類を基に審査を行います。
  4. 決定
    減免申請を受け付け後、約1か月後に審査結果を郵送でお送りいたします。
  5. 減免後の納付
    減免後に納めるべき税額が残る方は、納税課にご相談いただき納付してください。

提出書類

生活状況申出書の裏面に記載の「減免申請の提出書類」を基に必要書類をご用意ください。

  1. 減免申請書
    お電話でご相談いただいた後にお送りいたします。同封する「減免申請書の書き方」をもとに記入、押印をお願いします。
  2. 生活状況申出書
    お電話でご相談いただいた内容に基づき作成した書類をお送りいたします。内容をご確認いただき、誤りがなければ記名をお願いします。(内容に修正がある場合は二重線で取り消し、正しい内容をご記入ください。)
  3. 世帯の収入がわかる書類(写し可)
    収入 書類の例
    給与 給与明細書、離職票(失業した場合)
    営業、農業、不動産 帳簿(収入と経費がわかるもの)、損害賠償金額などがわかるもの(補てん金がわかるもの)、受付済の廃業届(廃業した場合)
  4. 世帯の支出の状況がわかる書類(写し可)
    支出 書類の例
    住宅ローン返済費 毎月の返済費がわかるもの
    事業への拠出 直近分の帳簿など
  5. その他減免申請に必要と認められる書類(写し可)

申請期限

原則、納期限まで(やむを得ない理由がある場合はご相談ください。)

その他

令和3年度分の国民健康保険税であって、納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間であるものの減免申請につきましては、すでに受付を終了しております。
ただし、長期入院等によりやむを得ず申請することが困難であった場合で、上記の保険税の減免申請を希望される方は、令和5年3月31日までに市民税課までご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市税管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

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