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  • 【更新日】2024年1月1日
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【廃止】上場株式等の所得に関する課税方式の選択について

「課税方式の選択」制度の廃止について

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)申告から「課税方式の選択」制度が廃止となります。上場株式等に係る配当所得等または特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等に係る譲渡所得等を確定申告した場合、今年度以前のように市・県民税申告不要制度を利用することはできず市・県民税にも所得が反映されます

  下記の課税関係概要や注意事項をお読みいただいた上で、ご自身の責任のもとご判断くださいますよう、よろしくお願いいたします。

【課税関係概要】

課税方法 所得税(確定申告) 市・県民税(市・県民税の申告)
総合課税
  • 配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
  • 配当控除の適用が受けられる
  • 源泉徴収されている所得税額が確定申告の内容に反映される
  • 配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
  • 配当控除の適用が受けられる
  • 源泉徴収されている配当割額控除額が市・県民税の算定に反映される
申告分離課税
  • 配当所得等・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
  • 上場株式等に係る譲渡損失との損益通算および繰越控除ができる
  • 源泉徴収されている所得税額が確定申告の内容に反映される
  • 配当所得等・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
  • 上場株式等に係る譲渡損失との損益通算および繰越控除ができる
  • 源泉徴収されている配当割額控除額および株式等譲渡所得割額控除額が市・県民税の算定に反映される
申告不要
  • 配当所得等・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない
  • 源泉徴収されている所得税額が確定申告の内容に反映されない
  • 配当所得等・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない
  • 源泉徴収されている配当割額控除額および株式等譲渡所得割額控除額が市・県民税の算定に反映されない

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

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