• 【ID】P-864
  • 【更新日】2021年11月24日
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所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類 所得金額の計算方法
事業所得
(営業等、農業、漁業、医師、その他、事業から生じる所得)
収入金額-必要経費=事業所得の金額
不動産所得
(地代、家賃、権利金など)
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
利子所得
(公債、社債、預貯金などの利子)
収入金額=利子所得の金額

配当所得
(株式や出資の配当など)

収入金額-株式等の元本取得に要した負債の利子=配当所得の金額
給与所得
(給料、賃金、賞与)
給与収入-給与所得控除額=給与所得の金額(※下図参照)
雑所得
(公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得)
(1)と(2)の合計額
  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金分の雑所得
    (※下図参照)
  2. 1を除く雑所得の収入金額-必要経費=その他の雑所得の金額
総合課税の譲渡所得
(土地、建物等以外の資産の譲渡)
収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=総合課税の譲渡所得の金額
※総合課税される長期譲渡所得(譲渡の年の1月1日で所有期間が5年超)の金額は2分の1の金額です。
分離課税の譲渡所得
(土地、建物等の資産の譲渡)
  • 土地、建物
    収入金額-(取得費・譲渡費用)=分離課税の譲渡所得の金額
  • 株式等
    収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=分離課税の譲渡所得の金額
  • その他
    収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除=分離課税の譲渡所得の金額
一時所得
(クイズの当選金や生命保険の満期金など)
収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=一時所得の金額
※総合課税される金額は、一時所得の2分の1の金額です。
山林所得
(山林を売った場合に生じる所得)
収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=山林所得の金額
退職所得
(退職金、一時恩給など)
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
※通常、退職所得に対する市県民税は、退職金等の支払時に集められますので翌年度に課税されません。

※総合課税の譲渡所得、一時所得、山林所得の特別控除額は50万円です。ただし、「収入金額-必要経費」または「収入金額-取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。

給与所得・公的年金分雑所得の求め方

給与所得の求め方

【給与所得速算表】

所得の種類 所得金額の計算方法
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円まで 給与収入額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで 給与収入額÷4(千円未満切捨て)
→ A
A×2.4-100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 給与収入金額×0.9-1,100,000円で求めた金額
8,500,000円以上 給与収入金額-1,950,000円

公的年金等に係る雑所得の求め方

※年齢の基準日は、その年の12月31日現在です

公的年金等に係る雑所得の求め方01

公的年金等に係る雑所得の求め方02

所得金額調整控除について

子育て等に配慮する観点から、本人が特別障害者または23歳未満の扶養親族・特別障害者である扶養親族等を有する者等や、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある者等、次に該当する場合、税負担が増えないように、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    1. 本人が特別障害者に該当する
    2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

Aの計算式

なお、この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族にあたる子がいる場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

     B. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

Bの計算式

A、B両方に該当する場合は、まずAを控除し、その後Bを控除します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

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