市民税・県民税は、所得の多少にかかわらず一律に負担いただく均等割額と、前年1月1日から12月31日までの所得を基に計算した所得割額を合計した金額です。均等割額と所得割額はそれぞれ以下のように計算します。
均等割額
一律5,700円
※市民税3,500円、県民税2,200円(とちぎの元気な森づくり県民税700円を含む)の合計です
所得割額
以下の計算式に沿って計算します。
(所得金額-所得控除合計金額)×税率-税額控除
所得金額
前年1月1日から12月31日までの収入から計算します。一般に収入金額から必要経緯を差し引くことによって算定されますが、収入の種類によって算定方法が異なります。
詳しくは、「所得の種類と所得金額の計算方法」をご覧ください。
所得控除
納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために、所得金額から納税義務者の実情に応じた金額を控除することができます。
詳しくは、「控除の種類と控除額」をご覧ください。
税率
総合課税の税率
他の所得と合計して課税することを総合課税といいます。総合課税では所得の多い少ないに係らず一律10%(市民税6%、県民税4%)で課税されます。
分離課税の税率
他の所得と合計せず、所得の種類に応じた税率により課税することを分離課税といいます。分離課税を行う所得と税率は以下の表のとおりです。
表
所得の区分 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | ||||||||
土地、建物等の短期譲渡所得(譲渡の年の1月1日で所有期間が5年以下) | 一般分 | 9.0% | |||||||
軽減所得分(国または地方公共団体への譲渡) | 5.4% | 3.6% | |||||||
土地、建物等の一般の長期譲渡所得(譲渡の年の1月1日で所有期間が5年超) | 土地、建物等の一般の長期譲渡所得(譲渡の年の1月1日で所有期間が5年超) | 5.0% | |||||||
3.0% | 2.0% | ||||||||
特定分(優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得) |
譲渡益2,000万円以下の部分 |
4.0% | |||||||
2.4% | 1.6% | ||||||||
譲渡益2,000万円を超える部分 |
5.0% | ||||||||
3.0% | 2.0% | ||||||||
軽課分(居住用財産の長期譲渡所得) |
譲渡益6,000万円以下の部分 |
4.0% | |||||||
2.4% | 1.6% | ||||||||
譲渡益6,000万円を超える部分 |
5.0% | ||||||||
3.0% | 2.0% | ||||||||
上場株式等に係る譲渡所得等 |
一般株 |
5.0% | |||||||
3.0% | 2.0% | ||||||||
上場株 |
5.0% | ||||||||
3.0% | 2.0% | ||||||||
先物取引に係る雑所得 | 先物取引に係る雑所得 | 5.0% | |||||||
3.0% | 2.0% |
特殊な税率
事業所得は総合課税の対象ですが、肉用牛の売却に係る事業所得については、一定の条件にあてはまる場合は以下の税率により課税されます。
所得の区分 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | ||||||||
肉用牛の売却による事業所得(免税対象飼育牛に該当しないものが含まれている場合) | 1.5% | ||||||||
0.9% | 0.6% |
税額控除
前年中に寄付を行った・住宅ローンを組んでいるなどの要件により、税率をかけて算出された税額から控除することができます。
詳しくは、「控除の種類と控除額」をご覧ください。