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  • 【更新日】2017年10月17日
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記帳・帳簿等の保存制度対象者の拡大

記帳・帳簿等の保存制度対象者の拡大

事業所得は営業等所得と農業所得の総称です。

記帳内容

売上等の収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引の年月日、売上先、仕入先、その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存について

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

詳細については国税庁HPをご覧ください。

お問い合わせ先
栃木税務署(〒328-8666 栃木県栃木市河合町1-29)
電話番号 0282-22-0885

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

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