パート勤務者の市県民税節税分岐点
1. 給与収入が103万円超
均等割課税 一律4,700円(年額)
※市民税3,000円、県民税1,700円(とちぎの元気な森づくり県民税700円を含む)の合計です
※加えて、令和6年度から森林環境税課税が一人あたり年間1,000円が課税となります
2. 給与収入が110万円超
均等割・所得割、森林環境税課税(独身・既婚を問わず)
所得税は課税されませんが、市県民税は、基礎控除のみですと、均等割・所得割が課税されます。
(社会保険料、生命保険料などがあれば、申告をした方が有利です。)
3. 給与収入が123万円超
税法上の扶養に入れなくなる。
扶養控除・配偶者控除の対象ではなくなるが、既婚の場合は、給与収入が123万円から約201万円までならば、配偶者特別控除の対象となります。(配偶者特別控除額は、本人の収入額と納税義務者の合計所得金額に応じて所得税は38万円から、市県民税は33万円から段階的に減少します)特定親族に該当する場合は、本人の給与収入が123万円から188万円までならば特定親族特別控除の対象となります。特定親族特別控除額は、本人の合計所得金額に応じて所得税は63万円から、市県民税は45万円から段階的に減少します)
4. 給与収入が106万円以上
本人の勤務先の社会保険に加入する。(目安として)
加入する条件は、勤務先の規模などによりますので、勤務先にご確認ください。
5. 給与収入が130万円以上
社会保険の被扶養者から外れることがあります。
詳しくは勤務先の担当者へお問い合わせください。
6. 給与収入が160万円以上
所得税が課税されます。
7. 給与収入が188万円以上
納税義務者が特定親族特別控除を受けられなくなります。
8. 給与収入が約201万円以上
納税義務者が配偶者特別控除を受けられなくなります。
※この他、会社の扶養手当等の基準にも注意が必要です。詳しくは勤務先の担当者へお問い合わせください。