建設業法等の一部改正について(令和6年)
建設業法等の改正に伴う小山市の運用についてお知らせいたします。
本お知らせの他、関係法令を遵守し、適正な施工管理をお願いいたします。
各種金額要件の見直しについて
建設業法等の改正により、以下のとおり金額要件の見直しが行われました。※( )内は建築一式工事の場合
現行 | 改正後 | |||
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主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 | 4000万円(8000万円) | 4500万円(9000万円) | ||
特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請代金額の下限 | 4500万円(7000万円) | 5000万円(8000万円) |
上記改正とあわせ、以下のとおり小山市の運用について見直しました。※建築一式工事も同額
現行 | 改正後 | |||
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現場代理人の常駐を要する請負代金額の下限 | 4000万円 | 4500万円 | ||
参加条件を「特定」建設業者のみとし、監理技術者の配置を要する請負代金額の下限 | 8000万円 | 9000万円 | ||
専任特例2号(旧:特例監理技術者)の配置が可能となる請負代金額の下限 | 8000万円 | 9000万円 |
- 現場代理人兼務の取扱い基準について [PDF形式/105.13KB]
- 現場代理人常駐義務の緩和について [PDF形式/82.99KB]
- 監理技術者の兼務について(令和7年3月改正:名称及び金額要件の変更)
監理技術者等の専任義務に係る合理化について
主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置しなければならない工事について、要件をみたすことにより他工事との兼務ができるようになりました。
詳細につきましては「建設業法改正に伴う建設工事における技術者等の配置基準(令和7年3月18日)」をご確認ください。
(専任特例1号・専任特例2号・営業所技術者等の小山市の配置基準について)
その他
改正の詳細については、以下の国土交通省ホームページもあわせてご確認ください。