• 【ID】P-1439
  • 【更新日】2021年11月26日
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工場等立地優遇制度

 

工業振興奨励金

対象工場・要件

工場等の新設(移転または増改築を含む)をする者で、下記のいずれかに該当するもの

  1. 小山東部第二工業団地及びテクノパーク小山南部の工業用地に最初に立地する工場等で、固定資産税相当額にかかわらず、用地取得の日から5年以内に操業を開始するもの
  2. この年度の固定資産税(都市計画税額含む)の増加額が300万円以上であるもの

交付内容

工業振興資金融資

対象工場・要件

工場等の新設(移転または増改築を含む)をする者で、中小企業基本法第2条に規定する中小事業者。(土地の取得のみは非該当)

交付内容

工業用地取得費と工場等建設費の合計金額の95%または1億5千万円のいずれか少ない額(償還期間/15年以内・利率/年0.9%(変動金利))

企業立地雇用促進奨励金

対象工場・要件

工場等の新設、増設をすることにより、新規雇用者等(市外の工場から市内の工場に転属した者を含む)を雇用した者で、下記のいずれにも該当するもの

  1. 事業開始日において、工場等を新設・増設を行うための投下資本額が5,000万円以上(中小企業の場合は2,500万円以上)であること。
  2. 事業開始の日から1年を経過した日において、引き続き市内に住所を有し、継続して雇用されている正社員(パートを除く)である新規雇用者等が、10人以上(中小企業の場合は5人以上)の事業所であること。
  3. 小山市雇用促進奨励金の交付を受けていないこと。
  4. 市税の滞納がないこと。

交付内容

対象被雇用者1人につき25万円(交付限度額2,500万円)

土地取得助成金

対象工場・要件

小山東部第二工業団地、テクノパーク小山南部の工業用地を、団地の施行者から取得し工場等の新設等をする者で、用地取得の日から5年以内に操業を開始したもの

交付内容

用地取得価格の15%を助成(限度額2億円)

土地取得奨励金

対象工場・要件

民間所有の工業用地を取得し、同時に工場等を取得・新築・増設した者で、下記のすべてに該当するもの

  1. 工業用地の取得面積が1,000平方メートル以上であること
  2. 用地取得の日から3年以内に操業を開始したこと

交付内容

工業用地の取得に対する不動産取得税相当額を交付(限度額1000万円)

申請工業用地が市等が分譲した工業団地または工業専用地域以外の場合は、工業用地事前協議が必要になります。

借地借家奨励金

対象工場・要件

工業用地または工場等を賃借して工場等を操業した者で、下記のすべてに該当するもの

  1. 工業用地の借地面積が3,000平方メートル以上、工場等の借家面積が延床1,000平方メートル以上であること
  2. 賃借の日から2年以内に操業を開始したこと
  3. グループ企業(親会社、子会社、関連会社等)間での賃借でないこと
  4. 賃借者と賃貸者が資本提携をしていないこと

交付内容

年間賃借料の100分の10を、操業を開始した翌年度より3年間交付(限度額500万円、但し仲介手数料、登記手数料、敷金、権利金等を除く)

申請工業用地等が市等が分譲した工業団地まはた工業専用地域以外の場合は、工業用地事前協議が必要になります。

信用保証料補助金

対象工場・要件

小山東工業団地及びグリーンタウン小山南の工業用地に、工場等を新設(移転または増改築を含む)する者で、上記工業振興資金融資を受ける者で、下記のすべてに該当するもの

  1. 栃木県信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受けた者であること
  2. 立地する工場等がこの工業用地に最初に立地する工場等であること
  3. 取得面積が1,000平方メートル以上であること
  4. 用地取得の日から3年以内に操業を開始すること
  5. 市税を滞納していない者であること

交付内容

工業振興資金融資額のうち、5000万円までの信用保証料相当額(売買契約後、最初に操業開始するまでの間に1回限り交付)

このページの内容に関するお問い合わせ先

工業振興課 企業誘致・工業団地開発推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9396

ファクス番号:0285-22-9256

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