市内中小企業者で国の制度に加入している事業所に、掛金の一部を補助しています。
制度概要及び目的
中小企業退職金共済制度は、昭和34年に国の中小企業対策の一貫として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度で、掛金の一部を国が助成しています。
小山市では独自に小山市中小企業退職金共済制度普及補助金制度を設け、市内中小企業者で国の制度に加入している事業所に対し、その掛金の一部を補助することにより、市内の中小企業の勤労者が安心して働けるよう、国の中小企業退職金共済制度への加入を促進するものです。
対象者
市内の中小企業退職金共済制度に加入している中小企業
補助金額
共済掛金(従業員1人あたり、ひと月の掛金が4,000円を超える場合は、4,000円とする。)の10%を限度として、予算の範囲内で交付します。
交付期間
新規に加入してから36ヶ月といたします。ただし、1度加入し退会した従業員を改めて雇用し、再度加入させた場合は、通算で36ヶ月を交付期間といたします。