工場立地法届出について
対象工場
業種が、製造業、電気、ガス・熱供給業(倉庫業・配送センターは非該当)であって、次のいずれかに該当するもの
- 敷地面積が9,000平米以上
- 建築面積が3,000平米以上
※特定工場に該当しない場合でも、工場等設置届出が必要です。工場等設置届出のページお進みいただき、ご確認ください。
届出が必要な場合
届出が必要になるかどうかは、工場立地法手引 [PDF形式/103.5KB] のファイル開き、ご確認ください。
申請方法
以下の書類に必要事項をご記入の上、工業振興課窓口までお持ちください。