令和5年度の税制改正に伴い、先端設備導入制度による中小企業への支援が新たに開始されます。
令和4年度末までの制度と比較し、認定要件や必要書類、固定資産税の特例率など変わっておりますので、ご注意ください。
制度概要
中小企業等が労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が市の「導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることが出来ます。
制度の詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
固定資産税の特例について
小山市では、先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件を満たす償却資産について固定資産税に係る償却資産課税標準額を次の通り軽減します。
申請いただく内容によって、特例率が異なります。
固定資産税特例率
賃上げの表明なし | 3年間、税額が1/2 |
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賃上げの表明をし、令和6年3月31日までに設備を取得した場合 | 5年間、税額が1/3 |
賃上げの表明をし、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に設備を取得した場合 | 4年間、税額が1/3 |
※特例の適用については先端設備等導入計画に従って取得した償却資産の特例制度についてのページをご参照ください
小山市導入促進基本計画について
生産性向上特別措置法に基づき、策定した導入促進基本計画の一部を変更し、関東経済産業局から同意(令和5年4月1日付け)を得ました。
計画期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
中小企業等が先端設備等導入計画認定までの流れ
1.先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼する
2.認定経営革新等支援機関から事前確認書の発行をうける
3.提出書類を揃えて市に申請する
4.市から認定書の発行をうける
5.認定書の発行後、対象設備を取得する
- 申請から認定まではおよそ1か月ほどの日数を要しますので、余裕をもって申請ください。
- 認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に、「先端設備等導入計画」の認定が必要です。
計画の策定には先端設備等導入計画策定の手引き [PDF形式/1.65MB] をご覧ください。
提出書類
新規申請の場合
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [WORD形式/27.44KB]
※原本1部、写し1部をご用意ください。 - 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
- 認定経営革新支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]
- 市税完納証明書
※賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は次の追加資料が必要です
市内に事業所がない方へ
- 「固定資産課税台帳無登録事項証明書」を小山市資産税課にて取得をお願いします。手数料が1通200円かかります。
- 本社所在地にて、市税の完納証明書の取得をお願いします。
変更申請の場合
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/25.46KB]
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください
※変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください - 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
- 変更前に認定を受けた計画書類一式の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [WORD形式/22.75KB]
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
※令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は変更できません。
提出先
住所
〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 本庁5階 小山市 産業観光部 工業振興課 企業誘致・工業団地開発推進室
電話番号
0285-22-9399
ファクス番号
0285-22-9256