• 【ID】P-1409
  • 【更新日】2021年11月26日
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雇用促進奨励制度について

トライアル雇用奨励金

対象者

国のトライアル雇用奨励金または障害者トライアル雇用奨励金(障害者短時間トライアル雇用奨励金を除く)を得て、小山市内在住者を雇い入れた市内の雇用保険適用事業所であること。

厚生労働省トライアル雇用奨励金について

奨励金の額

被雇用者1人につき、1ヶ月あたり4万円

補助限度額

最高12万円(トライアル期間3ヶ月を限度とする)

交付申請・決定

国のトライアル雇用奨励金または障害者トライアル雇用奨励金の交付決定を受けた日の翌月末日までに下記の書類を添え申請し、審査後に交付決定します。

  1. (様式第1号)トライアル雇用奨励金交付申請書 [WORD形式/35.5KB]
  2. トライアル雇用奨励金(障害者トライアル雇用奨励金)支給決定通知書の写し

※国の制度改正に伴い、奨励金の交付対象労働者を拡大しました。
※奨励金の交付月額を4万円とし、限度額を12万円(トライアル期間3ヶ月)に改めました。

雇用促進奨励金

雇用促進奨励金制度の廃止について(平成31年度から)

本制度は、平成20年のリーマンショックを発端とした雇用調整により増加した失業者の市内企業への雇用を促進するために創設された制度であり、昨今の雇用情勢を考慮し、廃止することとなりました。

なお、平成31年度中においても、雇用時期によっては申請可能な場合がありますので、詳細につきましては、下記ファイルをご確認ください。

対象者

  1. 雇用保険適用事業所の市内事業所であること
  2. 平成20年10月1日以降に離職した15歳以上65歳未満の市内在住の離職者を、公共職業安定所の紹介により、離職した日以降に雇用開始していること
  3. (2)の被雇用者を6ヶ月以上(トライアル雇用奨励金の対象期間は除く)、常用雇用していること
  4. (2)の被雇用者を雇用した日の前日から起算して、6ヶ月前から1年を経過する日までの間において、他の常用雇用者を解雇していないこと
  5. 栃木県が実施する「ふるさと雇用再生特別事業」による一時金の支給を受けていないこと

奨励金の額

被雇用者1人につき、20万円

補助限度額

1事業所あたり年間100万円を限度とする

交付申請・決定

雇用開始した日から起算して6ヶ月を経過する日から60日以内に、下記の書類を添え申請し、審査後に交付決定します。

  1. (様式第1号)雇用促進奨励金交付申請書 [WORD形式/29KB]
  2. (様式第2号)公共職業安定所長の証明願 [WORD形式/29.5KB]
  3. 前事業所を離職した日を証明できる書類の写し(源泉徴収票、退職証明書等)
  4. 6ヶ月以上雇用していることを証明できる書類(出勤簿等の写し)
  5. 雇用契約書の写し
  6. 賃金台帳の写し

皆さんからよくお問合せいただくご質問を紹介しています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

工業振興課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9399

ファクス番号:0285-22-9256

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