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  • 【更新日】2021年11月24日
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パート勤務者の市県民税節税分岐点

パート勤務者の市県民税節税分岐点

1. 給与収入が93万円超

均等割課税5,700円

2. 給与収入が100万円超

均等割・所得割課税(独身・既婚を問わず)
所得税は課税されませんが、市県民税は、基礎控除のみですと、均等割・所得割が課税になります。
(社会保険料、生命保険料などがあれば、申告をした方が有利です。)

3. 給与収入が103万円超

税法上の扶養に入れなくなる。また、本人にも所得税が課税される。
扶養控除・配偶者控除の対象ではなくなるが、既婚の場合は、本人の給与収入103万円から約201万円までならば、配偶者特別控除の対象となります。(配偶者特別控除額は、本人の収入額と夫(妻)の合計所得金額に応じて所得税は38万円から、市県民税は33万円から段階的に減少します)

4. 給与収入が106万円以上

本人の勤務先の社会保険に加入する。(目安として)
加入する条件は、勤務先の規模などによりますので、勤務先にご確認ください。

5. 給与収入が130万円以上

社会保険の被扶養者から外れることがあります。
詳しくは勤務先の担当者へお問い合わせください。

6. 給与収入が150万円以上

既婚の場合、夫(妻)の配偶者特別控除額が38万円から段階的に減少します。

7. 給与収入が約201万円以上

既婚の場合、夫(妻)が配偶者特別控除を受けられなくなります。

※この他、会社の扶養手当等の基準にも注意が必要です。詳しくは勤務先の担当者へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

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