小山市は、文化芸術振興基本法および小山市文化芸術振興条例の趣旨に沿い、自主的で創造的な特色ある文化芸術振興のために、市民の文化芸術活動への支援、幅広い人材を育成する事業に取り組んでいます。
この事業は、小山市文化芸術振興基金をもって、趣旨に沿う市民の文化芸術活動に対し、その経費の一部を助成しようとするものです。
1.助成対象事業と助成内容
(1)文化芸術の創造または普及に関する事業
→音楽、舞踊、演劇、美術等の公演または公開に関する事業
(2)地域文化財等の保存または活用に関する事業
→文化財や伝統芸能など地域に根ざした文化遺産の保存、継承、発展に関する事業
(3)文化芸術を担う人材を育成、または文化芸術を奨励するための事業「小山市若手芸術家育成支援事業」
→音楽、舞踊、演劇、美術等様々な舞台芸術、展示芸術の最高峰を目指す若手芸術家の調査または研究に関する事業
【助成事例】
なつかしの童謡会・おやま 25周年記念コンサート
小山音楽家協会40周年記念演奏会
小山市美術家協会展 など
2.助成対象者・申請条件
(1) 市内に住所を有する個人、本市の出身者または市内で活動する各種市民団体等。
(2) 市内に住所を有する、または本市出身の若手芸術家で、将来、小山市の文化芸術発展に寄与できること。
(3) 申請者が活動の主催者であること。
(4) 特定の企業名等を活動名に付ける「冠公演」等ではないこと。
(5) 慈善事業への寄附を目的として行われる事業ではないこと。
(6) 宗教的、政治的な宣伝意図を有する事業でないこと。
(7) その他の補助金や請負費等が支出される事業、団体等ではないこと。
3.対象費用
(1)文化芸術の創造または普及に関する事業
(2)地域文化財等の保存または活用に関する事業助成対象経費の3分の2以内(限度額50万円)
(3)文化芸術を担う人材を育成、または文化芸術を奨励するための事業
年間 1人(該当者なしの場合あり)
限度額 50万円
助成は予算の範囲内で行います。また、追加助成はありません。
助成対象経費
1 諸謝金:指導謝金、講師謝金、執筆謝金、協力者謝金、審査謝金、展示作品等借用謝金など
2 借料:開場借料、用具借料、楽器借料、衣装借料等
3 旅費:交通費、宿泊料等(調査、研究、交渉等)
4 消耗品:文房具代、フィルム代等
5 印刷製本費:チラシ代、ポスター代、プログラム代、看板代等
6 保険料:催事保険料、楽器・作品搬送保険料等
7 修繕費:楽器修繕、衣装修理、その他備品等修理
8 その他:事業のための関係費で市長が特に必要と認めたもの
4.申込
生涯学習文化課(小山市中央町1-1-1 本庁舎5階)
5.申込期間
令和7年4月1日(火曜日)から5月30日(金曜日)まで ※必着
6.募集要項・申請様式など
02_様式第1号(文化芸術活動申請書) [WORD形式/18.14KB]
03_様式第1号の2(若手育成支援申請書) [WORD形式/21.05KB]
04_(参考様式および記入例)収支予算書 [EXCEL形式/16.53KB]
印刷された要項や申請書は、市役所本庁舎(5階・生涯学習文化課)または各出張所でも資料をお配りしています。