• 【ID】P-863
  • 【更新日】2017年10月17日
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバーとは何のこと?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。

どうしてマイナンバーが必要なの?

「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」を図るためです。

  • 行政の効率化 ~手続きが正確で早くなる~
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
  • 国民の利便性の向上 ~面倒な手続きが簡単に~
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
  • 公平・公正な社会の実現 ~給付金などの不正受給の防止~
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

個人情報保護

社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、法で定められている場合を除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。

特定個人情報保護評価

  • 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用しようとする際には、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講じ、措置内容を評価書にまとめ公表します。
  • 特定個人情報保護評価はマイナンバーを利用する事務単位で実施されます。評価書が完成した事務から順次、公表していきます。

特定個人情報保護評価書の公表

今後のスケジュール

平成27年10月から

  • 国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバーが通知されます。
    住民票の住所に通知が届きます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、
    お住まいの市町村へ住民票の異動をお願いします。
  • 申請された方に、市町村の窓口で「個人番号カード」を交付します。

平成28年1月から

社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

  • 年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の
    手続きなど、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
  • 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務など法律で定められた範囲に限り、マイナ
    ンバーを取り扱います。

平成29年1月から

マイナポータル(※情報提供等記録開示システム)が開始されます。※自宅のパソコンから様々な情報を取得できる個人用サイトです。

マイナポータル

このページの内容に関するお問い合わせ先

情報政策課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9343

ファクス番号:0285-22-9398

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