『交付通知書(ハガキ)』を順次お送りしております
マイナンバーカードの申請をいただいた方については、交付の準備ができた順に『交付通知書(ハガキ)』をお送りしております。
ハガキがお手元に届きましたら、ハガキ記載の受取場所(市役所または出張所)までお越しください。
- ハガキに記載のある交付期限を過ぎてしまった場合でも受け取りは可能です。
ただし、申請後に市外に転出をされた場合は、カードを受領することができませんのでご注意ください。
現在、申請からハガキの送付まで1カ月半から2カ月半ほどお時間をいただいております。
なお、下記の申請ケースではさらに時間がかかる場合がございます。
- 申請書を郵送で提出した:上記より1週間程度
マイナンバーカード作成の進捗状況が確認できます
マイナンバーカード作成進捗状況確認
カード作成の進捗状況につきましては、以下の確認フォームから問い合わせ可能です。
お電話が大変混み合っておりますので、お問い合わせの際は確認フォームをご利用ください。
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※事前予約制で休日(第2・4日曜日)も対応しています。平日のご来庁が困難な場合は、市民課までお問い合わせください。
交付場所
小山市役所市民課(本庁1階)または 出張所
※受け取り場所は交付通知表面の下段をご確認下さい。
※マイナンバーカードの受け取りには必ずご本人がお越し下さい。
※15歳未満の者または成年被後見人には、その法定代理人が同行して下さい。同行がない場合は原則交付できません。
必要な持ち物
- 交付通知書(ハガキ)
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(※)
(※)本人確認書類とは
(A)次の書類のうち1点
住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書
↓(A)の書類をお持ちでない方
(B)「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認める次の書類のうち2点
(例)健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、母子健康手帳、医療受給者証、子ども医療費受給者証、個人番号カード顔写真証明書(※)等
(※)個人番号カード顔写真証明書とは
マイナンバーカードの受取の手続きの際に、次のいずれかの場合にご利用いただける本人確認書類です。
- やむを得ない理由により交付申請者本人が窓口に来ることができず、代理人に交付をする際、交付申請者本人の顔写真付き本人確認書類を用意できない場合。(「仕事が多忙」、「通学」等の理由は認められません)
- 交付申請者本人が窓口に来ることができるが、必要な数の本人確認書類を用意することができない場合。
証明書を利用できる方と証明者は以下のとおりです。
- 交付申請者本人が病院に長期入院または介護施設等に入所している方は、病院長または施設長からの証明を受けてください。
- 交付申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方は、居宅介護支援を行う介護支援専門員(ケアマネージャー)及び指定居宅介護支援事業者の長からの証明を受けてください。
- 交付申請者本人が15歳未満の方は、法定代理人(親権者)からの証明を受けてください。
- 個人番号カード顔写真証明書 [PDF形式/90KB]
(顔写真の目安:6月以内に撮影した無帽・正面向き・無背景のもので、縦45mm・横35mm程度)
15歳未満の者または成年被後見人
戸籍謄本、登記事項証明書などの資格を証明する書類が必要です。(ただし、15歳未満の者の本籍地が小山市である場合、またはご本人が15歳未満の方で法定代理人と同じ世帯かつ親子関係にある場合は不要です。)
代理人の方が受け取る場合
ご本人が病気、身体の障がいやその他やむをえない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受取を委任できます。
やむを得ない理由及び疎明資料
やむを得ない理由および疎明資料
やむを得ない理由 | 疎明資料 | ||||||||
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1 | 病気、身体の障害等 | 診断書、障害者手帳 | |||||||
2 | 身体以外の障がい者 | 障害者手帳(養育手帳、精神障害者保険福祉手帳)、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書 | |||||||
3 | 成年後見人 | 代理権を証する書類 | |||||||
4 | 被保佐人、被補助人 | 代理権を証する書類 | |||||||
5 | 中学生、小学生及び未就学児 | 本人確認書類(生年月日が確認できるもの)(法定代理人、または法定代理人から委任を受けた方<復代理人>が来庁する) | |||||||
6 | 75歳以上の高齢者 | 本人確認書類(生年月日が確認できるもの)(委任状に外出困難である旨の記載があれば可) | |||||||
7 | 長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、入院していることがことが確認できる領収書(1ヶ月以内に発行されたもの)、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書 | |||||||
8 | 施設入居者 | 本人等が施設等に入所している事実を証する書類、施設長が作成する顔写真証明書 | |||||||
9 | 要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属事業者の長が作成する顔写真証明書 | |||||||
10 | 妊婦 | 母子保健手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券 | |||||||
11 | 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など | 長期出張がわかる会社が発行した書類 | |||||||
12 | 海外留学 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー | |||||||
13 | 高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 | |||||||
14 | 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態 | 左記に記載する状態にある本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類 |
必要な持ち物
- 交付通知書(ハガキ)
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人(カード交付申請者)の本人確認書類(下記(1)(2)(3)のいずれか)
- 代理人の本人確認書類(下記(a)2点(例:運転免許証+旅券)または下記(a)1点+(b)1点(例:運転免許証+健康保険証))
- 代理権の確認書類
- 法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類
(ただし、親子関係については本籍地が小山市である場合や同世帯の場合は不要です) - その他の場合:委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
(交付通知書(ハガキ)の「委任状」欄に記入することで足ります)
- 法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類
- ご本人の出頭が困難であることを証する書類
上記【やむを得ない理由及び疎明資料】の疎明資料
カード交付申請者の本人確認書類
代理人がカードを受け取る場合、本人が直接受け取る場合とは本人確認書類の必要点数が異なりますので、ご注意ください。
本人確認書類の必要点数は以下のとおりですので、下表を参考にいずれかのパターンでご用意ください。
(1)本人確認書類(a)を2点
(2)本人確認書類(a)(b)をそれぞれ1点ずつ
(3)本人確認書類(b)を3点(うち写真付きの書類を1点以上)
(a) | (b) (「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、 市長が適当と認めるもの) |
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住民基本台帳カード、運転免許証、 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、 旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書 |
(例)健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、 学校名が記載された各種書類、母子健康手帳、医療受給者証、 子ども医療費受給者証、個人番号カード顔写真証明書 他 |