• 【ID】P-3885
  • 【更新日】2017年10月17日
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障がい関係手続きでのマイナンバーの利用が始まります!

平成27年10月に施行された社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月1日以降に各種手当の申請をする際に個人番号(マイナンバー)を利用していただくこととなります。

これに伴い手続きの方法が従来から変更となりますので、ご注意ください。

個人番号の利用対象となる手続きについて

  • 身体障害者手帳交付の申請
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付申請
  • 障がい児通所支援給付費の支給申請
  • 自立支援医療費(更生医療・育成医療・精神通院医療)の支給認定申請
  • 自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療・精神通院医療)の記載事項変更届
  • 自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療・精神通院医療)の再交付申請
  • 補装具費の支給申請
  • 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費の支給申請
  • 計画相談支援給付費の支給申請
  • 障害児福祉手当の認定請求
  • 障害児福祉手当の所得状況届
  • 特別障害者手当の認定請求
  • 特別障害者手当の所得状況届
  • (経過的)福祉手当の所得状況届
  • 特別児童扶養手当の認定請求
  • 特別児童扶養手当の額改定届
  • 特別児童扶養手当の所得状況届

※上記の申請については、申請書に個人番号を記載する欄が追加されます。
※利用対象となる書類は変更・追加されることがありますのでご注意ください。

申請にあたっての変更点

平成28年1月1日以降に上記の申請を行う場合には、原則として申請書に個人番号を記載することが必要になります。

申請の際には、次の書類が必要になりますので、忘れずに持参いただくようお願いいたします。

本人が申請を行う場合

申請にあたっての添付書類として、「本人の個人番号を確認できる書類」「本人の身分を確認できる書類」の2点が必要になります

本人の個人番号を確認できる書類の例

  • 本人の個人番号カード、通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し

本人の身分を確認できる書類の例

  • 個人番号カードや運転免許証などの写真の表示がある書類1点
  • 健康保険被保険者証、年金手帳、各種医療費受給資格者証等の写真の表示がない書類2点

代理人(家族等)が申請を行う場合

本人以外の代理人が申請を行う場合は、「本人の個人番号を確認できる書類」「代理人の身分を確認できる書類」の2点が必要になります。

本人の個人番号を確認できる書類の例

  • 本人の個人番号カード、通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し
    ※代理人のものではないことにご注意ください。

代理人の身分を確認できる書類の例

  • 代理人の個人番号カード、免許証、パスポートなどの写真の表示がある書類1点
  • 健康保険被保険者証、年金手帳等の写真の表示がない書類2点

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 障がい支援係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9629

ファクス番号:0285-24-2370

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