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  • 【更新日】2017年10月17日
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景観計画重点地区について

景観計画重点地区とは

小山市では魅力的で美しいまちを次世代に引き継ぐため、平成16年に施行された景観法に基づき、平成19年10月に小山市景観計画を策定し、その実現を図るため、平成20年3月に小山市景観条例を制定し景観形成の推進を図っております。

この小山市景観計画の中で、景観計画区域(市全域)のうち、特に美しい景観形成に向けて重点的かつ計画的に整備していく必要のある地区について、景観法に基づく区域区分を行い『景観計画重点地区(以下「重点地区」という)』として定めることとしています。

重点地区では、地域住民等の意見を聴きながら、地区の現況や課題を踏まえた景観形成方針や、地区独自のよりきめ細やかな景観形成の基準を設けることにより、地区に応じたきめ細かい景観誘導を行うことが出来ます。
重点地区の区域内においては、建築行為等において、規模に関わらず、事前に届出が必要となります。

重点地区の状況

現在、市内に重点地区はありません。

重点地区の候補地について

小山市の玄関口に相応しい景観を創出すべき地区として、『小山駅西口周辺地区』『小山駅東口周辺地区』を重点地区候補地として掲げています。

重点地区の候補地

重点地区への位置づけに向けた取組状況

小山駅西口周辺地区

取組み状況

平成20年度

意向調査(地権者・居住者)

平成21年度から平成22年度まで

現地調査

平成23年度から平成29年度まで

意向調査(地権者・居住者)
地元勉強会(合計10回開催)

小山駅東口周辺地区

取組み状況

平成23年度

意向調査(地権者・居住者・白鴎大学学生)

平成24年度

現地調査

平成25年度から平成29年度まで

意向調査(地権者・居住者)
地元勉強会(合計12回開催)

今後の取組み

両地区で、引き続き勉強会を開催し、地権者と居住者の皆さんの意見を反映させた景観計画(案)を策定した後、市民自らの手で景観を守っていく体制を整えていく予定です。

届出対象行為について(重点地区指定後)

  1. 建築物の新築、増築、改築若しくは移転または外観の過半を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更
  2. 工作物の新設、増築、改築若しくは移転または外観の過半を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更
  3. 開発行為
  4. 土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更
  5. 木竹の伐採

届出の対象規模(重点地区指定後)

上記の届出対象行為に該当するものは、規模に関わらず、届出が必要になります。
※ただし、通常の管理行為または軽易な行為は除きます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9337

ファクス番号:0285-22-9685

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