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  • 【更新日】2021年3月3日
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市税の納税猶予制度について

徴収猶予の特例を受けられた方へ

猶予の期限にご注意ください。

市税の納税猶予制度について

1 徴収猶予(地方税法第15条)

次の1から4の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
    1. 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にかかったとき
    2. 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
    3. 納税者が事業を廃止し、または休止したとき
    4. 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
    5. 納税者が上記AからDに類する事実があったとき
    6. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
  2. 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められるとき
  3. 申請書が提出されているとき
  4. 原則として、担保の提供があるとき(ただし、例外あり)

2 申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)

申請により、次の1から5の要件のすべてに該当する場合には、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  1. 市税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められるとき
  3. 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないとき
  4. 納付すべき市税の納期限から6箇月以内に申請書が提出されているとき
  5. 担保の提供があるとき(ただし、例外規定あり)

※上記の「申請による換価の猶予」のほか、市長の職権による換価の猶予があります。

猶予が認められると

1 徴収猶予の効果について

  1. 最長1年を限度に市税等の徴収が猶予されます。
  2. 新たに督促や差押え等の滞納処分(交付要求を除く)の執行を受けません。
  3. 既に差押えを受けている場合には申請により差押えが解除される場合があります。
  4. 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

2 申請による換価の猶予の効果について

  1. すでに差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
  2. 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
  3. 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

猶予の申請期限について

1 徴収猶予

下記AからEの事由の場合、申請の期限はありませんが徴収を受けようとする期間より前に申請が必要です。
下記Fの場合は、その本来の期間から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

  1. 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にかかったとき
  2. 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 納税者が事業を廃止し、または休止したとき
  4. 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 納税者が上記AからDに類する事実があったとき
  6. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

2 申請による換価の猶予

猶予を受けようとする市税の納期限から6箇月以内に申請してください。

申請方法及び提出方法について

申請様式に必要事項を記入の上、納税課に提出してください。郵送やeLTAXによる申請も可能です。

(申請様式)

担保の提供について

猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようする金額に相当する担保を提供する必要があります。

ただし、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。

  1. 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
  2. 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
  3. 担保を徴することができない特別の事情がある場合

猶予の期間について

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲で、申請者の財産や収支の状況等に応じて、最も早く市税等を納付できると認められる期間に限られます。

なお、徴収猶予を受けた市税等は、原則、財産や収支の状況に応じ、徴収猶予期間中の各月に分割して納付していただく場合があります。(要相談)

徴収期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間内の申請によって猶予の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)

徴収猶予の取消しについて

次の場合に該当する時は、猶予が取り消される場合があります。

  1. 許可に示された分割計画のとおり納付がない場合
  2. 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合等

※詳細は納税課職員へお問い合わせください

このページの内容に関するお問い合わせ先

納税課 徴収対策班

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9444

ファクス番号:0285-22-9564

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