市税に関する証明書のコンビニ交付の利用停止期間について
市税に関する証明書(所得証明書・課税(非課税)証明書(以下「市税証明」という。))は、下記の期間中コンビニ交付をご利用いただくことができません。
ご不便をおかけしますが、利用停止期間以外でのコンビニ交付等ご利用をご検討ください。
[利用停止期間] 令和6年5月10日(金曜日)〜5月12日(日曜日)
市税証明以外のものについては、通常通りコンビニ交付をご利用いただけます。
市税証明の種類と交付申請(窓口・郵送)
市税に関する証明書の種類と交付申請の方法については、税に関する証明交付申請書をご確認ください。
【令和6年度課税(非課税)証明書・所得証明書の発行開始日】
納付方法 | 発行開始日 |
---|---|
給与天引きで納める方(特別徴収) | 令和6年5月13日(月曜日) |
ご自身で納付書で納める方(普通徴収) 年金天引きで納める方(年金特別徴収) |
令和6年6月10日(月曜日)予定 |
※4月12日(金曜日)以降に確定申告書を提出した方は、申告の内容が反映されていない可能性があります。順次課税処理を行い、通知書を発送いたしますのでお待ちください。
※証明書発行可能日直後は市民課および各出張所の混雑が予想されます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、コンビニエンスストアでの証明書発行または郵送での請求もご利用ください。
よくある質問
Q.申告により税額が変更する予定なのですが、どのような証明書が発行されますか
A.申告等をしたことにより、課税内容に変更が見込まれる場合であっても、証明書には証明書交付時点で決定している課税内容が記載されます。変更の反映時期は、各税目の担当課までお問い合わせください。
Q.小山市に納付している保険料についての証明書が欲しいのですが
A.市税証明には介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付状況や金額に関する事項は記載されません。保険料に関する証明には、各保険料の決定通知書、領収書または銀行での口座振替の事実がわかる書類(通帳のコピーなど)をご利用ください。ただし、社会保険料控除に関する証明書の発行は承っておりますので、下記の『社会保険料控除に関する証明書』をご覧ください。
課税証明書・所得証明書のコンビニ交付
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、課税証明書・所得証明書がコンビニで取得できるようになりました。
詳しい交付申請方法については、マイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付についてをご確認ください。
※課税証明書・所得証明書以外の市税に関する証明書はコンビニでは交付できません。ご了承ください。
固定資産税の縦覧・閲覧
固定資産税に関する土地・家屋の評価額について、縦覧・閲覧を希望される方は、固定資産税の縦覧・閲覧についてをご確認ください。
社会保険料控除に関する証明書
所得税及び個人市県民税について、社会保険料控除に関する証明書を発行しております。(無料)
※小山市が発行する証明書を添付しなくても、年末調整や申告で社会保険料として控除することは差し支えありません。該当の年中(1月1日から12月31日まで)に納付した額を領収書などを参考に記載してください。
記載される内容
証明書に記載される事項は小山市で賦課決定をおこなう国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料に関する納付額のみです。
年金保険料、雇用保険料、上記以外の医療保険料について、社会保険料に関する控除証明書の発行を希望される場合は、各保険者(保険組合や年金機構など)にご確認ください。
発行の方法
発行の方法については次の通りです。
用途 | 発行方法 |
---|---|
年末調整 | 納税課で発行しております。発行を希望される方はお問い合わせください。 |
確定申告 | 1月下旬に市民税課から発送いたします。(申請不要) 紛失等により再発行を希望される場合は、納税課までお問い合わせください。 |
準確定申告※ | 納税課で発行しております。発行を希望される方はお問い合わせください。 |
※準確定申告…年の途中に亡くなった方や海外に転出される方の確定申告
よくある質問
Q.保険料(税)の決定通知書に記載された額と異なる控除額の証明書が発行されたのですが
A.期間や納付状況の違いによって記載額が異なる場合があります。決定通知書に記載される額は年度(4月から翌年3月まで)分として算定された金額です。一方で、控除証明書に記載される額は年中(1月から12月まで)の納付額です。
Q.1月下旬に発送される社会保険料控除に関する証明書は誰宛てに届くのですか
A.前年中に納付があった納税(付)義務者様宛てに送付します。したがって、介護保険料・後期高齢者医療保険料については被保険者様宛て、国民健康保険税については世帯主様宛てとなります。