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  • 【更新日】2025年7月14日
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令和7年度経営承継・発展支援事業の募集について

経営承継・発展支援事業

経営継承・発展支援事業は、地域農業の担い手の経営を継承した後継者(※1)による、その経営を発展させる取り組みを支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とした事業です。

(※1)令和7年度事業においては、令和6年1月1日以降に継承した者

補助対象者・要件【個人事業主】

(1)補助対象者が個人事業主の場合
ア 次の(ア)から(オ)までに掲げる者であること。

(ア) 地域計画のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいいます。)に位置付けられた者

(イ) 今後目標地図に位置付けられることが見込まれる者
(ウ) 認定農業者
(エ) 認定就農者

イ 令和6年1月1日から経営発展計画の提出時までに地域農業の担い手である先代事業者(個人事業主に限ります。以下同じ。)からその経
営に関する主宰権の移譲を受けていること。
ウ イの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
エ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
オ 青色申告者であること。
カ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
キ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
ク 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市が認めること。
ケ イの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
コ農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金又は新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
サ 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。

補助対象者・要件【法人】

(2)補助対象者が法人(集落営農組織を含む)の場合
ア 次の(ア)から(オ)までに掲げる者であること。
(ア) 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(イ) 今後目標地図に位置付けられることが見込まれる者
(ウ) 認定農業者
(エ) 認定就農者
イ 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合、当該法人が地域農業の担い手であり、令和6年1月1日から経営発展計画を提出する時までに後継者(個人)が当該主宰権の移譲を受けていること。
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合、当該先代事業者が地域農業の担い手であり、令和6年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
ウ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
エ 青色申告者であること。
オ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
カ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市が認めること。
キ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
ク イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金又は新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を受けていないこと。
ケ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を過去に実施していないこと。

補助率・上限額

補助上限額:100万円以内(国と市が2分の1ずつ負担します)

【注意】本事業は、市の予算の範囲内で採択されるため、事業要件をすべて満たしたとしても必ず支援が受けられるものではありません。市の予算を超える応募があった場合、経営発展計画のポイント上位から順に市が採択可能な範囲内で選定し、補助金事務局に提出します。また、市から補助金事務局への経営発展計画の提出後、全国の市町村からの要望の総額が国の予算を超えた場合は、ポイント上位から順に採択となります。

補助対象経費等

経営発展に向けた取組(法人化、新たな品種・部門等の導入、認証の取得など)に要する経費で、次に掲げるもの

専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出店費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費、外注費

応募手続き 

【応募期限】令和7年7月14日(月曜日)から令和7年7月28日(月曜日)12時まで

※事前に小山市農政課までご相談ください

【応募書類】募集要領 [PDF形式/755.23KB]に基づき、以下の書類をご提出ください。

【提出方法】

原則、電子メールにより応募に必要な書類を提出するものとします。

電子メールの送信先は応募を希望する方に個別にお知らせいたしますので、募集要領「第4応募方法等5問合せ先」に記載の担当者宛て電話連絡をお願いいたします。

電子メールを使用することができない方はご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 担い手・農地総合対策室 農業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9254

ファクス番号:0285-22-9256

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