防火対象物に係る表示制度について

防火対象物に係る表示制度の表示マークの掲出開始について

平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災(死者7名負傷者3名)を受け、全国の消防本部では、消防法令等の防火基準に適合している建築物の情報を利用者に提供する「表示制度」の運用を開始しているところです。

本制度は、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき消防機関が審査した結果、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対して表示マークを交付する制度で、建物やホームページに表示マークを掲出することにより、利用者に建物の安全情報を提供するものです。

小山市消防本部では、平成26年8月1日から、表示基準に適合しているホテル・旅館に対し交付される表示マークの掲出が開始されますのでお知らせします。

詳しくはこちら→総務省ホームページ

防火対象物に係る表示制度の表示マーク

表示マーク交付申請書

申請書を正・副2部作成し、必要書類を添付して申請すること。

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6657

ファクス番号:0285-31-0182

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  • 【更新日】2021年11月26日
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