ガソリンを携行缶で購入される方に対して、消防法で本人確認等が義務付けられています。
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、ガソリン容器への詰め替え販売時において、購入者の本人確認、購入した使用目的の確認、販売記録の作成が令和2年2月1日から義務化となりました。
また、令和3年12月17日大阪府大阪市北区において、多数の死傷者を伴うビル火災が発生したことから、ガソリンの販売については、現在義務付けられている本人確認等の再徹底について周知を図ることとされました。
ガソリンを携行缶で購入される方に対して、
- 本人確認(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 使用目的の確認
を行うととともに、販売記録を作成することが義務付けられています。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。