すべての飲食店に消火器の設置が義務化されました

すべての飲食店に消火器の設置が義務化されました

消防法施行令の一部を改正する政令が平成30(2018)年3月28日に公布されました。

今回の改正は、平成28(2016)年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災に鑑み、これまで消火器具の設置は、150平方メートル以上の飲食店に義務化されていましたが、すべての飲食店に義務化(一部除外あり)されるものです。

1.消火器具の設置の見直し

消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第1(3)項(料理店及び飲食店等)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備または器具を設けたもの(IHヒターは除く)。なお、調理油加熱防止装置、自動消火装置等を設けた場合は、消火器具の設置義務対象となりません。

2.消火器具の設置場所について

延べ面積150平方メートル未満の消防法施行令別表第1(3)項(料理店及び飲食店等)に掲げる防火対象物のうち、今回新たに消火器具の設置義務が課せられる防火対象物に設置する消火器具については、原則として、火を使用する設備または器具が設けられた階に限り消火器具を設置しなければならない。

今回の改正は、2019年10月1日から施行されました。

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〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6665

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  • 【更新日】2023年2月7日
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