マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カードについて
マイナンバー制度について
マイナンバーとは、 国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
平成27年10月にマイナンバー(個人番号)が付与され、マイナンバーを記載した「通知カード」を送付しました。通知カードは、マイナンバーを利用する際や住所変更手続きの際に必要になるので大切に保管してください。
希望される方は「通知カード」と引き換えに「マイナンバーカード(個人番号カード)」を取得できます。
マイナンバーカード
マイナンバーカードとは
- 氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
- 申請者に交付しています。詳細は こちらのページ をご覧ください。
- 紛失等による再交付の場合は、1,000円の手数料がかかります。(初回交付は無料です。)
- 本人確認のための身分証明書、e-Tax(国税電子申告)、住民票等のコンビニ交付等に利用できます。
マイナンバーカード
住民基本台帳カード(住基カード)の交付終了について
マイナンバーカードの交付開始により、住民基本台帳カードの交付および更新等の手続きは平成27年12月で終了しました。
マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードは下記のいずれかの方法で申請できます。
なお、現在、申請から交付通知書の送付まで約2ヶ月のお時間をいただいております。
また、申請後、カードの受領前に市外に転出をされた場合は、カードを受領することができません。
(1)郵便による申請
「マイナンバーカード」の申請書に、署名または記名押印をし、顔写真を添付の上、返信用封筒に入れて、郵便ポストへ投函してください。
(2)パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存し、交付申請用のWebサイトにアクセスしてください。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信してください。
(3)スマートフォンによる申請
スマートフォンのカメラで顔写真を撮影し、交付申請書のQRコードを読み込み申請用Webサイトにアクセスしてください。画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信してください。
(4)まちなかの証明書用写真機からの申請
タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざしてください。 画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信してください。
(5)市役所・出張所での申請
市民課(市役所本庁1階)及び小山東・小山城南・大谷・間々田・生井・寒川・豊田・中・穂積・桑・絹出張所の計12ヶ所でも申請を受け付けています。
- 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分
- 必要なもの:顔写真つき本人確認書類(運転免許証、等)1点、または顔写真なし身分証2点(保険証+年金手帳、等)
- その他:手数料は無料。写真はその場で職員が撮影します。
※ご利用の前にマイナンバーカードの交付申請に対応した証明書用写真機であることをご確認ください。
マイナンバーカードの申請方法と申請の流れ<外部リンク>
マイナンバーカードの申請方法と申請の流れを説明するマイナンバーカード総合サイトです(外部)
マイナンバーカードの受取
カードの受け取りは以下の場所で可能です。
- 上記(1)~(4)の方法で申請した方 : 市民課
- 上記(5)の方法で申請した方 : 申請時に選択した市民課または出張所
なお、詳細は こちらのページ をご覧ください。
通知カード
通知カードとは
- 紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
- 顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、改めて顔写真が入った証明書などが必要になります。
※通知カード(紙製のカード)は、市役所や勤め先などのマイナンバーに関する手続きでのみ使用するもので、民間のお店などで本人確認のために提示したり提示を求めたりすることはありません。
通知カード
通知カードの取り扱い変更について
デジタル手続法の改正に伴い、通知カードの取り扱いが 令和2年5月25日から 以下のとおり変わりましたのでご注意ください。
法改正後は下記のとおり変更点等があります。
※マイナンバー制度、マイナンバーカード(プラスチック製、顔写真入り)が廃止になるわけではありません。
【変更点】
- 改正法施行日以後、通知カードの交付及び再交付は行わない。※施行日前に新たに個人番号を指定した場合や通知カードの再交付申請を受け付けた場合を除く。
- 施行日以後、氏名・住所等に変更が生じても通知カードの記載の変更を行わない。
- 出生等で新たにマイナンバーが付与された方には通知カードに代わり、個人番号等が記載された通知書が送付されます。
【変更されない点】
- 通知カードを紛失した場合は住所地市町村長に届け出る。
- マイナンバーカードの交付を受ける際には通知カードを住所地市町村長に返納する。
- 通知カードの氏名・住所等が住民票の記載事項と一致している場合に限ってマイナンバーを証明する書類として使用できる。
【改正法施行日以降のマイナンバーを証明する書類】
- マイナンバーカード(プラスチック製、顔写真入)
- マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
- 通知カード(住所・氏名等が改正法施行日以後、変更されておらず最新の状態を保っている場合に限る)
マイナンバーについて、より詳しく知りたい方へ
マイナンバー制度のお問い合わせ
電話:0120-95-0178 (マイナンバー総合フリーダイヤル)
時間:平日午前9時30分から午後10時00分、土日祝日午前9時30分から午後5時30分(年末年始は除く)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
- マイナンバーに関することは 電話:0120-0178-26
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 電話:0120-0178-27
時間:平日午前9時30分から午後8時00分、土日祝日午前9時30分から午後5時30分(年末年始は除く)
マイナンバー(社会保障・税番号制度)<外部リンク>
内閣官房のマイナンバー制度の説明サイトです(外部)