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  • 【更新日】2022年4月1日
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介護保険負担限度額について

介護保険負担限度額認定

介護保険施設に入所中(ショートステイ含む)の方の食費・居住費は、原則、ご本人の自己負担です。

ただし、下記の認定要件に該当する場合は、申請により「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、食費・居住費の負担軽減を受けることができます。

※負担軽減の有効期間は、毎年8月1日から7月31日までです。継続して認定を受けるには、毎年申請が必要です。

※有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・ケアハウス・グループホーム・デイサービス・小規模多機能型居宅介護などの食費・居住費は、軽減の対象外です。

※給付制限(給付額減額)を受けている場合、制限を受けている期間中は軽減が受けられません。

1.認定要件

以下の3つの項目がいずれも該当になる方

  1. 本人および同一世帯の全員が市町村民税非課税
  2. 本人の配偶者(別世帯、内縁も含む)が市町村民税非課税
  3. 本人及び配偶者の預貯金等の合計額が利用者負担額段階に応じた基準額以下であること
利用者負担段階区分 預貯金等の額
第1段階 老齢福祉年金または生活保護受給者 単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
第2段階 年金収入等80万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円以下
第3段階(1) 年金収入等80万円超120万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円以下
第3段階(2) 年金収入等120万円超 単身500万円、夫婦1,500万円以下

※年金収入等…公的年金等収入金額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額

※65歳未満の方は、預貯金等の額の基準は1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下です。

※預貯金等については勘案する資産をご参照ください。

2.勘案する資産

預貯金等に含まれるものは、次の表のとおりです。

種類 確認書類

預貯金(定期預金含む)

通帳の写し
(金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる部分
及び申請日の1か月以内に記帳されている最終残高と
その2か月前からの取引状況がわかる部分)

(注意)インターネットバンクの場合、
最終残高のわかる部分と、その2か月前からの取引状況がわかる部分)

有価証券(株式、国債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入含む)など、
購入先の口座残高によって
時価評価額が容易に把握できる貴金属

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金 申請書への記入

負債(借入金、住宅ローンなど)

借用証書や債務残高証明書など

3.利用者負担段階区分ごとの1日あたりの費用負担額

利用者
負担段階
居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型個室 多床室 施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階 820円 490円 320円
(490円)
0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 420円
(490円)
370円 390円 600円
第3段階(1) 1,310円 1,310円 820円
(1,310円)
370円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,310円 1,310円

820円
(1,310円)

370円 1,360円 1,300円
上記以外の方の負担額
(平均)
2,006円 1,668円 1,171円
(1,668円)
855円
(377円)
1,445円

※従来型個室、多床室の( )内は、介護老人保健施設、短期入所療養介護、介護医療院、介護療養型医療施設を利用した場合の金額です。

4.手続き・ご利用方法

小山市役所高齢生きがい課窓口(本庁舎3階)に必要書類を提出してください。(郵送も可)

※郵送の場合、申請日(受理日)は申請書が高齢生きがい課へ到着した日となります。

提出書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、番号通知カード等)
    ※提出が難しい場合は個人番号の確認に係る同意書をご提出ください
  • 委任状(本人以外が申請する場合)
  • 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
  • 【2.勘案する資産】に記載の審査対象となる資産を証明する通帳の写し等
    (預金通帳の場合、金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる部分及び申請日の1か月以内に記帳されている最終残高とその2か月前からの取引状況がわかる部分)

5.申請書様式

令和3年8月から介護保険負担限度額が変わります

介護保険制度改正によって、令和3年8月から「食費の利用者負担額」「介護保険負担限度額認定の要件」が変更になります。詳しくは下記の資料をご確認ください。

市町村民税課税世帯に対する特例減額措置

本人または配偶者が市町村民税が課税されている場合や、世帯の中に市町村民税が課税されている方がいる場合は、原則として居住費や食費の負担は軽減されません。

しかし、高齢者夫婦等で、一方が介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などのご家族が生計困難になるような場合は、食費・居住費について負担限度額(第3-2段階)を適用します。

適用の要件

  1. 属する世帯の構成員の数が2以上
    ※施設入所により世帯が分かれた場合は、同一世帯とみなします
  2. 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階(軽減前の金額)を負担
  3. すべての世帯員について、「公的年金等の収入金額+合計所得金額」の合計額から「1割の利用者負担+食費+居住費の年額の見込み」を控除した額が80万円以下
  4. すべての世帯員について、現金、預貯金、有価証券等の合計額が450万円以下
  5. すべての世帯員について、居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  6. すべての世帯員について、介護保険料を滞納していない

上記の軽減・措置については、申請が必要です。
申請・相談は高齢生きがい課にて受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢生きがい課 高齢支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9541

ファクス番号:0285-22-9543

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