• 【ID】P-4956
  • 【更新日】2023年10月20日
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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

 福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1・2)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は、保険給付の対象外です(自動排泄処理装置については要介護2・3も対象外)。

 ただし、要介護認定の調査結果や医師の医学的所見等に基づいたケアマネジャーの適切なケアマネジメントにより、例外的に貸与が可能な場合があります。

認定調査結果による判断基準

 

対象外種目

貸与が認められる場合

可否の判断基準

車いすおよび
車いす付属品

(1)日常的に歩行が困難な者

基本調査1-7: 歩行「3.できない」

(2)日常生活範囲における移動の支援が
   特に必要と認められる者

ケアマネジメントを通じ指定介護予防支援事業者・
指定居宅介護支援事業者が判断

特殊寝台および
特殊寝台付属品

※(1)(2)のいずれか

(1)日常的に起き上がりが困難な者

基本調査1-4: 起き上がり「3.できない」

(2)日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3: 寝返り「3.できない」

床ずれ防止用具および
体位変換器

日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3:  寝返り「3.できない」

認知症老人徘徊感知機器

次のア、イいずれにも該当する者

ア 意思の伝達、介護者への反応、
  記憶・理解のいずれかに支障がある

イ 移動において全介助を必要としない

ア 基本調査3-1:
意思の伝達「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外

または

   基本調査3-2 ~ 3-7:
記憶・理解のいずれか「2.できない」

または

  基本調査3-8 ~ 4-15:
問題行動のいずれか「1.ない」以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が
記載されている場合も含む。

 

イ 基本調査2-2: 移動「4.全介助」以外

 

 

 

 

移動用リフト
(つり具の部分を除く)

※(1)~(3)のいずれか

(1)日常的に立ち上がりが困難な者

基本調査1-8: 立ち上がり「3.できない」

(2)移乗が一部介助または全介助を
  必要とする者

基本調査2-1: 移乗「4.一部介助」または「4.全介助」

(3)生活環境において段差の解消が
  必要と認められる者

ケアマネジメントを通じ指定介護予防支援事業者・
指定居宅介護支援事業者が判断

自動排泄処理装置

次のア、イいずれにも該当する者

ア 排便が全介助を必要とする者

イ 移乗が全介助を必要とする者

ア 基本調査2-6: 排便「4.全介助」

イ 基本調査2-1: 移乗「4.全介助」

 

医学的所見に基づく状態像による判断

 下記のいずれかに該当する旨が、医師の医学的な所見に基づき判断され、且つサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断されるものに当たっては、小山市へ書面(軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について(確認依頼申請書))を提出してその要否の確認を受ける必要があります。

  1. 疾病などにより、状態が変動しやすく、日・時間帯によって頻繁に必要である
  2. 疾病などにより、状態が急速に悪化し、短期間のうちに必要性が確実に見込まれる
  3. 疾病などにより、身体への重大な危険性や症状の重篤化の回避等医学的判断から必要である

例外給付の申請

介護支援専門員及び介護予防支援の担当職員は、利用者の状態像が上記1~3に該当することを主治医意見書等により確認し、サービス事業者との担当者会議を踏まえ申請を行い、福祉用具貸与の必要性が確認できた場合には、給付を受けることができます。

提出書類

1.確認依頼申請書

 新規申請時は様式第1号、継続申請時は様式第3号を使用してください。

2.主治医意見書

 貸与を受けようとする福祉用具についての必要性が書かれているものを提出してください。

 その際に、どのような状態であることから福祉用具の必要性があるということを明確に記載してください。

3.サービス担当者会議の要点

4.福祉用具のカタログ(※継続申請時は不要)

提出先

小山市役所 高齢生きがい課

≪郵送の場合≫

〒323-8686

小山市中央町1-1-1

小山市役所 高齢生きがい課 高齢支援係

届出様式のダウンロードはこちら

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢生きがい課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9541

ファクス番号:0285-22-9543

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