第三者行為求償について
交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になり、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきと考えられています。
これは、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、第三者行為(加害者)が原因で、被保険者(被害者)が介護サービスを利用したときに、第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を、保険者である小山市が取得するということであり、介護保険給付費について小山市が負担した部分を、第三者(加害者)側に損害賠償します。
平成28年4月1日より、介護保険法施行規則第33条の2に基づき、第三者行為により介護保険給付を受ける場合は、65歳以上の被保険者は小山市へ届け出ることが義務となりましたので、必ず届出を提出してください!
なお、小山市では交通事故による当該事務を栃木県国民健康保険団体連合会に委託しております。
参考介護保険法(抜粋)
損害賠償請求権
第21条
1.市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価値の限度において、被保険者が第三者に対してて有する損害賠償の請求権を取得する。
2.前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価値の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3.市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収または収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
参考介護保険法施行規則(抜粋)
第33条の2
介護給付、予防給付または市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
1.届出に係る事実
2.第三者の氏名及び住所または居所(氏名または住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3.被害の状況
提出書類(持ってくるもの)
1.印鑑
2.介護保険被保険者証
3.委任状
4.事故発生状況報告書
5.第三者行為による傷病届
6.同意書
7.交通事故報告書